○雄武町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和47年6月30日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定により、町と町民及び事業者の責務に基づく協力により、本町における廃棄物の排出抑制を推進するとともに廃棄物を適正に処理し、循環型社会の形成及び生活環境の保全並びに公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 廃棄物 ごみ、粗大ごみ、燃えがら、汚泥、ふん、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体、その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のものをいう。

(2) 一般廃棄物 産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(3) 産業廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃えがら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、その他別表第1で定める廃棄物をいう。

(4) し尿等 し尿、浄化槽汚泥及び家庭から排出される炊事水、洗濯水、風呂水等の汚水をいう。

(町の責務)

第3条 町は、分別収集等の施策を通じて廃棄物の排出抑制を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 町は、廃棄物の処理に関して、その施設の整備及び作業方法の改善等その効率的な運営に努めなければならない。

3 町は、町民及び事業者に対して、廃棄物に関する意識の啓発を図り、その排出抑制及び適正な処理に協力を求めるとともに、自主的な活動を促進するよう努めなければならない。

(町民の責務)

第3条の2 町民は、日常の家庭生活に伴って生ずる廃棄物の発生を抑制するとともに、不用品の有効活用等により、廃棄物の再利用を図らなければならない。

2 町民は、廃棄物を徹底分別して排出するとともに、生活環境の保全上支障のない方法により、自ら廃棄物の排出抑制に努めなければならない。

3 町民は、廃棄物の排出抑制及び適正な処理に関して、町の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第3条の3 事業者は、その事業活動に伴って生ずる廃棄物の発生を抑制するとともに、再利用に関する技術開発を図り、自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、公共の廃棄物処理施設を著しく損壊し、又は処理に支障をきたすおそれのある製品等が廃物化したときは、速やかにこれを回収し、生活環境の保全上支障のない方法により処理しなければならない。

3 事業者は、廃棄物の排出抑制及び適正な処理に関して、町の施策に協力しなければならない。

(清掃の保持)

第4条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下同じ。)はその占有し、又は管理する土地又は建物及びその周囲の清掃、整頓等を行うなど清潔、美化の保持に努めなければならない。

2 土地又は建物の占有者は、当該土地又は建物に面する道路測溝等の清掃を行うなど清潔の保持に努めなければならない。

3 建物の占有者は、建物内を全般に亘って清潔にするため、大掃除を実施しなければならない。

4 何人も公園、広場、キャンプ場、スキー場、海水浴場、道路、河川、漁港その他の公共の場所を汚してはならない。

5 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。

6 土木、建築物の工事を行う者は、不法投棄を誘発し、又は町の美観を損じないように工事に伴う土砂、がれき、廃材等の整理に努めなければならない。

(一般廃棄物処理計画)

第5条 町長は、法第6条の規定により、一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め、その基本的事項を告示しなければならない。

2 前項の一般廃棄物処理計画の基本的事項に変更があった場合は、その都度変更の内容を告示しなければならない。

(一般廃棄物の自己処理)

第6条 処理区域内における土地又は建物の占有者で、その土地又は建物内の一般廃棄物を自ら処理するものは、その一般廃棄物を法施行令第3条に定める基準に準じて処理しなければならない。

(町が処理する一般廃棄物)

第7条 町長は、法第6条の2第1項の規定により、一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、処分するものとする。ただし、第15条第1項の各号に定めるもの及び事業系一般廃棄物の収集、運搬については、この限りではない。

(多量の一般廃棄物)

第8条 法第6条の2第5項の規定により町長が指示することができる多量の一般廃棄物の範囲は、次のとおりとする。

(1) 1日の平均排出量 30キログラム又は0.1立方メートル以上

(2) 1時的排出量 100キログラム又は0.5立方メートル以上

(3) その他町長が必要と認めたもの

(一般廃棄物の収集、運搬及び処分の委託基準)

第9条 町長は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分を委託することができる。

2 前項により委託する場合は、次の基準によらなければならない。

(1) 受託者が受託業務を遂行するに足りる設備、器材、人員及び財政的基礎を有し、かつ受託しようとする事務の実施に関し相当の経験を有するものとする。

(2) 受託者が自ら受託業務を実施するものであること。

(一般廃棄物の処理業等の許可基準)

第10条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分を行うことを業(以下「一般廃棄物処理業」という。)としようとするものは、規則で定める基準により町長の許可を受けなければならない。

2 浄化槽の清掃を業(以下「浄化槽清掃業」という。)としようとするものは、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第36条に定める基準により、町長の許可を受けなければならない。

(一般廃棄物処理業等の許可と申請手数料)

第11条 前条の規定による町長の許可は、2年とする。

2 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める手数料を申請又は届出の際、納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業の許可を受けようとするもの 1件につき 2,000円

(2) 浄化槽清掃業の許可を受けようとするもの 1件につき 2,000円

(3) 亡失又は、き損により許可書の再交付を受けようとするもの 1件につき 200円

(一般廃棄物等処理手数料)

第12条 町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分についての手数料は、次のとおりとする。

じん芥処理手数料

ア 日常の家庭生活に伴って生ずる一般廃棄物は有料とし、その額は別表第2に定める。

イ 事業所等から事業活動に伴って生ずる一般廃棄物で、町の廃棄物処理施設に搬入した場合は、10キログラムにつき80円を徴収する。この手数料の算出にあたって単位未満の端数があるときは、これを切上げる。

ウ 畜犬の死体を町が収集、処理する場合は、一体につき500円の処理手数料を徴収する。

2 前項の処理手数料の徴収等に関し、必要な事項は規則で定める。

3 第2条第4号に規定するし尿等の処理手数料は、法第7条第12項の規定により別表第3に定める額(消費税相当額を含まない。)を上限とし、一般廃棄物処理業許可業者又は浄化槽清掃業許可業者が直接徴収する。

(手数料の減免)

第12条の2 町長は、災害その他特別の理由があると認める者については、じん芥処理手数料を減免することができる。

(産業廃棄物の自己処理)

第13条 事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。

(町が処理する産業廃棄物)

第14条 法第10条第2項の規定により、町が処理する産業廃棄物は、一般廃棄物とあわせて処理することができ、かつ一般廃棄物の処理に支障のない範囲内の量のものであり、町長がそのつど指定するものとする。

(産業廃棄物処理手数料)

第15条 前条の規定により、町が産業廃棄物の処理をする場合は、10キログラムにつき110円を徴収する。この手数料の算出にあたって単位未満の端数があるときは、これを切り上げる。

2 前項の処理手数料の徴収等に関し、必要な事項は規則で定める。

(排出等の禁止)

第16条 排出者及び搬入者は、次の各号に掲げる廃棄物を排出又は処分場へ搬入してはならない。

(1) 毒性、感染性、爆発性、引火性等危険のあるもの、又は著しく悪臭を発するもの

(2) 収集、運搬又は処分するための施設及び機材を著しく汚損、損壊並びに付近環境を損なう恐れのあるもの

(3) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項及び同法施行令(平成10年政令第378号)第1条の定めによるもの

(4) 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第12項及び同施行令(平成3年政令第327号)第6条の定めによるもの

(5) 町長が適正に処理することが困難なもの

(6) 町長が定めた分別をしていないもの

2 町長は、前各号に規定する一般廃棄物を排出又は搬入された場合は、これらの処分を拒否することができる。

(投棄の禁止)

第17条 何人も処理区域内外を問わず、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

(清掃指導員の設置)

第18条 町長は、清掃の保持及び廃棄物に関する指導の職務を行わせるため清掃指導員をおくことができる。

(技術管理者の資格)

第19条 法第21条第3項に規定する条例で定める技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。次号において同じ。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この条例は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和48年9月30日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年9月30日条例第26号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和51年3月31日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年10月7日条例第18号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年9月30日から適用する。

(昭和58年6月23日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年7月1日から適用する。

(平成3年3月20日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成8年12月24日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年12月16日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月21日条例第18号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月14日条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年10月1日条例第19号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日条例第13号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、雄武町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第21号)第11条アの規定により一般廃棄物処理手数料を納付するため取得された指定袋については、この条例による指定袋とみなし、なお従前の例による。

(平成19年3月20日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別表第2(第12条関係)4項の規定は平成19年7月1日から施行する。

(平成25年3月18日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

その他の産業廃棄物

1 紙くず(新聞業、出版業、製本業及び印刷加工業に係るもの)

2 木くず、パルプ、製材業、木工加工業

3 せんいくず

4 食料品製造業、その他製造業において原料として使用した不用物

5 ごみくず、金属くず、ガラスくず、磁器くず

6 工作物の除去に伴って生じたコンクリート破片、その他これに類する不用物

7 動物の死体及びふん尿

別表第2(第12条関係)

一般廃棄物の種類

金額

1 45リットルの指定袋(燃やせるごみ・燃やせないごみ)

1枚50円

2 45リットルの指定袋(びん・ペットボトル・プラスチックごみ)

1枚15円

3 20リットルの指定袋(生ごみ・燃やせるごみ・燃やせないごみ)

1枚25円

4 20リットルの指定袋(びん)

1枚15円

5 10リットルの指定袋(生ごみ)

1枚15円

6 5リットルの指定袋(生ごみ)

1枚10円

7 粗大ごみ有料シール

1枚300円

別表第3(第12条関係)

種類

金額

し尿等処理手数料

くみ取り量10リットルにつき90円

ただし、1回のくみ取り量が250リットルに満たないときは、250リットル相当額を徴収する。

雄武町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和47年6月30日 条例第21号

(令和3年3月23日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
昭和47年6月30日 条例第21号
昭和48年9月30日 条例第21号
昭和49年9月30日 条例第26号
昭和51年3月31日 条例第14号
昭和51年10月7日 条例第18号
昭和58年6月23日 条例第13号
平成3年3月20日 条例第5号
平成8年12月24日 条例第17号
平成11年12月16日 条例第26号
平成12年3月21日 条例第18号
平成13年3月14日 条例第6号
平成13年10月1日 条例第19号
平成16年3月22日 条例第13号
平成17年3月22日 条例第16号
平成19年3月20日 条例第1号
平成25年3月18日 条例第10号
令和2年3月19日 条例第10号
令和3年3月23日 条例第12号