○雄武町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

昭和34年7月8日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、雄武町畜犬取締及び野犬掃とう条例(昭和34年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(けい留の方法)

第2条 条例第3条2項に規定する規則で定めるけい留方法は、次の各号に掲げる方法とする。

(1) 畜犬が道(人が通常通行する道をいう。)を通行する人に接触しないものであること。

(2) 綱、鎖等のみでけい留する場合は、その長さが2メートル以内であること。

(けい留の除外)

第3条 条例第3条第1項第3号に規定する規則で定める場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 咬傷防止用口輪等を常時装着しているとき。

(2) 盲導又は運搬の目的で使用するとき。

(3) 曲芸、展覧会、競技会、その他これに類する催しに出場させるとき。

(4) 生後90日以内のものであるとき。

(5) 前各号以外の場合で特に様式第1号により町長の許可を得たとき。

(飼育場所の表示)

第4条 条例第3条の4の規定による表示は、様式第2号によりするものとする。

(畜犬の加害の届出)

第5条 条例第4条の規定による届出は、様式第3号及び様式第3の2号によりするものとする。

(加害畜犬に対する処分)

第6条 条例第5条の規定による殺処分又は必要な処置は、様式第4号により命ずるものとする。

(身分を示す証票)

第7条 条例第10条の規定による身分を示す証明書は、様式第5号によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年6月13日規則第12号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の雄武町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の雄武町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の雄武町財務規則、第6条の規定による改正前の雄武町保育規則、第7条の規定による改正前の雄武町児童手当等事務処理規則、第8条の規定による改正前の雄武町子ども手当事務処理規則、第9条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の雄武町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の雄武町介護保険条例施行規則、第12条の規定による改正前の障害者自立支援法施行細則、第13条の規定による改正前の雄武町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第14条の規定による改正前の雄武町基準該当障害児通所支援事業者の登録等に関する規則、第15条の規定による改正前の雄武町国民健康保険条例施行規則、第17条の規定による改正前の雄武町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第18条の規定による改正前の雄武ダムかんがい用水使用料の徴収に関する条例施行規則及び第19条の規定による改正前の雄武町公共下水道事業受益者負担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

雄武町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

昭和34年7月8日 規則第3号

(平成28年4月1日施行)