○雄武町畜犬取締及び野犬掃とう条例
昭和34年3月20日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)によるものを除くほか、畜犬及び野犬による人又は家畜の危害を防止し、もって公共の安全を保持するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第2項に基づき、畜犬取締及び野犬掃とうに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 畜犬 飼育する犬で、所有者又は管理者(以下「飼育者」という。)のある犬をいう。
(2) 野犬 畜犬以外の犬をいう。
(3) けい留 人又は家畜に害を加えないように、畜犬を固定した物に丈夫な綱、鎖等でつなぎ、又はおりに入れ、若しくは囲い等を設けて収容することをいう。
(畜犬のけい留等)
第3条 畜犬の飼育者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、畜犬をけい留しておかなければならない。
(1) 警察犬、狩猟犬又は牧羊犬をその目的のために使用するとき。
(2) 人又は家畜に危害を加えるおそれのない場所、又は方法で畜犬を訓練し、若しくは移動し、又は運動させるとき。
(3) その他規則で定める場合に該当するとき。
2 畜犬の飼育者は、前項の規定により畜犬をけい留するにあたっては、人又は家畜への危害の防止のため規則で定めるけい留方法を守らなければならない。
(捨て犬の禁止等)
第3条の2 何人も畜犬を捨ててはならない。
2 飼育者は、畜犬が不用になった場合は、当該畜犬を町長に引き渡さなければならない。この場合において、町長は畜犬を引き取る日時及び場所を指定することができる。
(畜犬の飼育等)
第3条の3 畜犬の飼育者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 畜犬が、人又は家畜に害を加え、又は迷惑をかけることのないように畜犬を飼育すること。
(2) 畜犬を飼育する場所を常に清潔にしておくこと。
2 町長は、前項の規定に違反していると認められる畜犬の飼育者に対し、畜犬の飼育の方法の改善その他必要な措置を命ずることができる。
(畜犬の表示)
第3条の4 畜犬の飼育者は、畜犬の飼育の出入口その他他人の見やすい箇所に規則で定める表示をしなければならない。
(畜犬の加害の届出等)
第4条 畜犬が、人又は家畜に害を加えたときは、その畜犬の飼育者は、速やかにけい留、その他適当な処置を講じ、当該畜犬が加害した旨を町長に届け出なければならない。
2 人又は家畜が畜犬又は野犬による被害を受けたときは、被害者又は家畜の飼育者若しくはこれらの代理人は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(加害畜犬に対する処分)
第5条 町長は、人又は家畜に害を加えた畜犬の飼育者に対し、当該畜犬の殺処分、又は畜犬の性癖の矯正、及び危害防止のために必要な処置をとることができる。
(野犬掃とう)
第6条 町長が必要があると認めたときは、野犬掃とうを行うことができる。
2 町長は、野犬掃とうを行おうとするときは、あらかじめ告示でその期間及び区域を定めてその区域内の畜犬の飼育者に対し当該期間中に畜犬のけい留を行うよう命じなければならない。
3 町長は、けい留していない犬について捕獲に努めるものとし、人又は家畜への危害防止にあたり緊急を要し、かつ他に手段がないと認められる場合は、前項の期間中においてけい留されていない畜犬についても、掃とうすることができる。
4 町長は、前項において、捕獲した犬について、飼育者が知れているものについては、その飼育者に当該犬を引き取るべき旨を通知し、飼育者の知れていないものについては、捕獲しけい留している旨を2日間告示することとする。
5 町長は、所有者が前項の通知を受け取った日から2日以内又は当該告示期間満了の後1日以内に引き取らないときは、これを処分することができる。ただし、やむを得ない事由によりこの期間内に引き取ることができない飼育者が、その旨及び相当の期間内に引き取るべき旨を申し出たときは、その申し出た期間が経過するまでは、処分することができない。
(隣接市町村への通知)
第7条 町長は、前条第2項の規定による告示をしたときは、隣接市町村にその旨を通知しなければならない。
(野犬掃とうの方法)
第8条 野犬掃とうは、当該職員の監督の下に、町長の指定する野犬掃とう員をして行わせなければならない。
(立入調査)
第9条 町長は、畜犬の取締に関し必要な限度において、当該職員をして畜犬の飼育者の場所に立入らせ、又は関係人に質問させることができる。
(行為の承継)
第11条 この条例の規定による処分、その他の行為は、当該行為の目的である畜犬について、所有権、その他の権利を承継した者に対しても効力を有する。
(罰則)
第12条 次のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。
(2) 第5条の規定による命令に従わなかった者
2 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 第3条の2の規定に違反して畜犬を捨てた者
(2) 第3条の3第2項の規定による措置命令に従わなかった者
(3) 第4条の規定に違反して加害の届出をしなかった者
3 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 第3条の4の規定に違反して畜犬の表示をしなかった者
(2) 正当な理由がなく第9条の規定による立入り若しくは調査を拒み、妨げ、又はその質問に応ぜず、若しくは偽りの答弁をした者
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年6月23日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月19日条例第9号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第17号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月15日条例第49号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。