○雄武町医師及び保健医療技術職員養成修学資金貸付条例施行規則
昭和47年7月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、雄武町医師及び保健医療技術職員養成修学資金貸付条例(昭和47年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 申請者の在学する医学部、大学院の医学研究科又は養成施設の在学証明書
(2) 履歴書
(3) 戸籍謄本又は住民票の謄本
(4) 健康診断書
(5) 写真(正面、脱帽、胸から上の最近6カ月以内に撮影した縦4センチメートル、横3センチメートルのもの)
(修学資金の交付及び借用証書)
第4条 修学資金は、前条の貸付決定者の在学期間中毎月交付する。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、3カ月分合せて交付することができる。
(届出)
第5条 修学資金の貸付を受けた者(以下「借受者」という。)又は連帯保証人は、修学資金の返還を免除されたときまでの間に、次の各号の一に該当する場合には速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 借受者又は連帯保証人の住所又は氏名に変更を生じたとき。
(2) 借受者が修学資金の借受を辞退しようとするとき。
(3) 借受者が休学し又は停学の処分を受けたとき及び復学したとき。
(4) 借受者が医学部、大学院の医学研究科又は養成施設を変更し、退学し、又は卒業したとき。
2 借受者が死亡したときは、連帯保証人又は借受者の遺族はその旨の届出書に死亡診断書又は戸籍謄本を添えて速やかに町長に提出しなければならない。ただし、町の職員として在職中死亡の場合はこの限りでない。
(返還の方法)
第6条 修学資金の返還は、元金均等月賦償還の方法によるものとする。ただし、繰上償還することを妨げない。
(返還の債務の免除)
第9条 条例第7条第4項の規定により免除することができる貸付金の返還の債務の額は、当該借受者に係る貸付金の総額に当該借受者が勤務した期間を乗じて得た額を、条例第7条第1項第1号及び第2号の規定により、返還の債務の全部の免除を受けることができる勤務期間に相当する期間で除して得た額の100分の90に相当する額とする。
2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、返還の債務の猶予の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、減免の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月29日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年9月22日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成27年9月7日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。