○雄武町医師及び保健医療技術職員養成修学資金貸付条例

昭和47年6月30日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、将来医師、薬剤師、看護師、保健師、理学療法士、作業療法士、診療放射線技師、臨床検査技師又は臨床工学士(医師を除き、以下「保健医療技術者」という。)となり雄武町の職員として勤務しようとする者に対し、医学等の修学に必要な資金(以下「修学資金」という。)の貸付をもって優秀な医師又は保健医療技術者を育成するとともに、その充足を図ることを目的とする。

(貸付の対象)

第2条 修学資金の貸付対象者は、次の各号に掲げる者であって、町長が適当と認めた者とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学の医学部(以下「医学部」という。)に在学中の者若しくは大学院の医学研究科において研究中の者(以下「医学生」という。)

(2) 薬剤師法(昭和35年法律第146号)に規定する大学に在学している者

(3) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に基づく学校又は養成所に在学している者

(4) 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)に基づく学校又は養成所に在学している者

(5) 診療放射線技師法(昭和26年法律第266号)に基づく学校又は養成所に在学している者

(6) 臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)に基づく学校又は養成所に在学している者

(7) 臨床工学技師法(昭和62年法律第60号)に基づく学校又は養成所に在学している者

(貸付の条件)

第3条 修学資金の貸付期間は8年以内とし、貸付金額は、月額8万円以内とする。

2 修学資金は無利子とする。

(貸付の申請)

第4条 修学資金の貸付を受けようとする者は、連帯保証人2人を定め規則で定めるところにより町長に申請するものとする。

2 前項の申請があった場合は、町長は貸付の可否並びに貸付金額及び貸付期間を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(連帯保証人)

第5条 連帯保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。

2 修学資金の貸付を受けようとする者が、未成年者であるときは、連帯保証人のうち1人は、その者の法定代理人でなければならない。

3 連帯保証人が欠けたとき、又は破産その他の事情によりその適性を失ったときは、新たな連帯保証人を定めて町長に届け出なければならない。

(貸付決定の取消し等)

第6条 修学資金貸付の決定を受けた者(以下「借受者」という。)次の各号の一に該当する場合には、町長は貸付の決定を取消すものとする。

(1) 修学資金の借受を辞退したとき。

(2) 退学したとき。

(3) 傷病その他の理由により修学が困難であると認められるとき。

(4) 将来、町の職員として適当でないと認められるとき。

(5) 死亡したとき。

(6) その他修学資金の貸付の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

2 借受者が休学し、又は停学処分を受けたときは、町長は休学し、又は停学処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸付を停止するものとする。この場合において、これらの月の分としてすでに貸付された修学資金があるときは、その修学資金は、当該借受者が復学した日の属する月の翌月以後の分として貸付されたものとみなす。

(返還の債務の免除)

第7条 町長は、借受者が次の各号の一に該当する場合には、貸付金の返還の債務を免除するものとする。

(1) 医学生にあっては、医学部卒業若しくは大学院の医学研究科の課程の修了又は当該大学院の退学後2年以内に町の職員となり、かつ、引き続き在職した場合において、その在職期間のうち医師として勤務した期間(医師法(昭和23年法律第201号)の規定による臨床研修を行った期間を除く。)が修学資金の貸付を受けた期間(前条第2項の規定による貸付停止された期間を除く。以下同じ。)に相当する期間に達したとき。ただし、町の職員となったとき医師でなかった者にあっては、町の職員となった日から起算して2年以内に医師となった場合に限るものとし、在職中に臨床研修を行った者にあっては当該臨床研修の期間が2年を超えない場合に限る。

(2) 第2条第2号から第7号に掲げる者(以下「保健医療技術系学生」という。)にあっては、その在学する大学若しくは学校又は養成所(以下「養成施設」という。)を卒業後3カ月以内に町の職員となり、かつ、引続き在職した場合において、その在職期間のうち保健医療技術者として勤務した期間が、修学資金の貸付を受けた期間に相当する期間に達したとき。

(3) 前2号に規定する在職期間中、当該業務上の理由により死亡し、又は当該業務に起因する心身の重大な故障のため、その業務を継続することができなくなったとき。

2 前項の在職期間を計算する場合においては、月数によるものとし、1カ月未満の期間があるときは、これを1カ月として計算する。ただし、在職期間中に休職若しくは停職の期間がある時は、当該期間は控除するものとする。

3 医学生に係る借受者のうち、医学部卒業後2年以内に町の職員となり、かつ、引き続き在職した者が、町の職員でなくなった後、引き続き臨床研修(2年を超えない期間内に行うものに限る。)を行い、かつ、当該臨床研修を中止し、又は修了した後、引き続き町の職員となった場合においては、先の町の職員としての在職期間と後の町の職員としての在職期間とを通算し、その者が引き続き町の職員として在職したものとみなして前2項の規定を適用する。

4 町長は、第1項第1号及び第2号に定める期間の2分の1以上の間、その業務に勤務したときは、規則で定めるところにより貸付金の返還の債務の一部を免除することができる。

(返還)

第8条 借受者は、次の各号の一に該当する場合には、当該各号に規定する理由の生じた日の属する翌月から起算して修学資金の貸付を受けた期間の2分の1に相当する期間(第10条の規定により返還が猶予されたときは、この期間と当該猶予期間との合併期間)内に規則で定めるところにより、修学資金を返還しなければならない。

(1) 第6条第1項の規定により貸付の決定が取消されたとき。

(2) 医学生については、医学部卒業若しくは大学院の医学研究科の課程を修了し、又は当該大学院を退学した後2年以内に、保健医療技術系学生については養成施設を卒業後3カ月以内に町の職員とならなかったとき。

(3) 町の職員となった日から起算して、医学生であったものについては2年以内に医師となり、保健医療技術系学生であったものについては1年以内に保健医療技術者とならなかったとき。

(4) 医学部若しくは大学院の医学研究科又は養成施設を卒業した後死亡したとき。

(5) 町の職員でなくなったとき。

(6) 医学生であったものについては、臨床研修を中止し、又は修了した後引き続いて再び町の職員とならなかったとき、及び臨床研修を行っている期間が2年を超えることとなったとき。

(違約金)

第9条 借受者が修学資金を返還期日までに返還しなかったときは、町長は当該返還期日の翌日から返還の日までの期間に応じ、年10.95%(日歩2.5銭)の割合で計算した違約金を徴収するものとする。ただし、町長は特別の事情があると認めるときは、その違約金の全部又は一部を免除することができる。

(返還の猶予)

第10条 借受者が次の各号の一に該当する場合には、町長は当該各号に定める期間、修学資金の返還を猶予することができる。

(1) 町の職員として在職している期間(町の職員となった時、医師でなかった者が町の職員となった日から起算して2年以内に医師とならなかった場合にあっては2年とし、在職中に臨床研修を行った者が2年を超えて当該臨床研修を行った場合にあっては、2年を超えることとなった日の前日までの期間とする。また、町の職員となったとき保健医療技術者でなかった者が町の職員となった日から起算して1年以内に保健医療技術者とならなかった場合にあっては1年とする。)

(2) 災害、傷病その他やむを得ない理由により、修学資金を返還することが困難と認められる場合には、その理由が継続する期間

(3) その他町長が特に認めたとき。

(返還の債務の減免)

第11条 借受者が次の各号の一に該当するときは、町長は修学資金の返還の債務(履行期の到来していない部分に限る。)の全部又は一部を免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 災害、傷病その他やむを得ない理由により、修学資金を返還することが困難であると認められるとき。

(貸付金の特例)

第12条 この条例以外の制度により奨学資金を受けていた者で、就職後に途中で退職し、本町職員として医師又は保健医療技術者となったため貸付残金の返還を求められた場合、その全額を貸付することができる。

(委任規定)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年3月27日条例第5号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年7月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年9月27日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月22日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成27年9月7日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

雄武町医師及び保健医療技術職員養成修学資金貸付条例

昭和47年6月30日 条例第18号

(平成27年9月7日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
昭和47年6月30日 条例第18号
昭和48年3月27日 条例第5号
昭和50年7月1日 条例第21号
昭和52年9月27日 条例第19号
平成14年3月29日 条例第14号
平成17年9月22日 条例第22号
平成27年9月7日 条例第26号