○薬事委員会設置要綱

平成6年7月1日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、病院内の医薬業務に関し薬事法及び雄武町国民健康保険病院事業の設置等に関する条例規則に基づき、円滑な業務遂行のため、薬事委員会を設置し運用するものとする。

(構成)

第2条 委員会は、次の委員によって構成するものとする。

(1) 医師(常勤)

(2) 薬剤師

(3) 看護師長

(4) 事務長

(5) 事務次長

(6) 医事係職員

(会議)

第3条 委員会は、毎年1回以上薬品の購入及び薬品管理等に関する会議を開催しなければならない。

(庶務)

第4条 委員会の庶務は、事務が処理する。

(1) 会議等の顛末の記録等は、庶務係長が処理する。

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成6年7月1日から適用する。

(平成13年5月23日要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日要綱第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

薬事委員会設置要綱

平成6年7月1日 要綱第7号

(平成14年3月29日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成6年7月1日 要綱第7号
平成13年5月23日 要綱第3号
平成14年3月29日 要綱第3号