○雄武町国民健康保険病院事業の設置等に関する条例

昭和42年1月18日

条例第1号

(病院事業の設置)

第1条 町民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。

(名称及び位置)

第1条の2 前条の病院事業の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 雄武町国民健康保険病院

位置 雄武町字雄武1482番地2

(経営の基本)

第2条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 診療科目は、次のとおりとする。

(1) 内科

(2) 外科

(3) 小児科

(4) 耳鼻咽喉科

(5) 整形外科

(6) 形成外科

(7) リハビリテーション科

3 病床数は、次のとおりとする。

一般病床 25床

(病院運営委員会の設置)

第2条の2 病院事業の運営と経営について協議するため、国保病院運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の任務)

第2条の3 委員会は、町長の諮問に基づき、病院に関する重要事項について審議する。

2 委員会は、特に必要があると認めた事項について、町長に建議することができる。

(委員会の定数等)

第2条の4 委員の定数は、9名とし、町長が委嘱する学識経験者をもって組織する。

(委員の任期)

第2条の5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第2条の6 委員会に、委員の互選により委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員会の招集)

第2条の7 委員会は、町長より諮問を受けたとき、若しくは3分の1以上の委員から請求があったときは委員長がこれを招集する。

(委員会の開催)

第2条の8 委員会は、定数の半数以上の委員の出席がなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議長は、委員長がこれにあたる。

(議決)

第2条の9 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(重要な資産の取得及び処分)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が1,200万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第4条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により、病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第5条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が50万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が30万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第6条 町長は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、町長はできるだけすみやかにこれを作成しなければならない。

(会計事務及び決算の処理)

第7条 法第34条の2ただし書の規定に基づき、病院事業の出納事務に係る権限は会計管理者に行わせるものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和44年10月2日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年9月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月21日条例第5号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和63年12月21日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年5月11日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年9月13日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月24日条例第8号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日条例第12号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年9月22日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年7月1日から適用する。

(平成18年9月20日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の雄武町国民健康保険病院事業の設置等に関する条例の規定は、平成18年7月1日から適用する。

(平成19年3月20日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年12月19日条例第24号)

この条例は、平成24年3月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

雄武町国民健康保険病院事業の設置等に関する条例

昭和42年1月18日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和42年1月18日 条例第1号
昭和44年10月2日 条例第25号
昭和48年9月30日 条例第19号
昭和59年3月21日 条例第5号
昭和63年12月21日 条例第10号
平成5年3月25日 条例第7号
平成5年5月11日 条例第12号
平成11年9月13日 条例第18号
平成15年3月24日 条例第8号
平成16年3月22日 条例第12号
平成17年9月22日 条例第23号
平成18年9月20日 条例第42号
平成19年3月20日 条例第8号
平成23年12月19日 条例第24号
令和2年3月19日 条例第14号