○雄武町心身障害者年金支給規則

昭和47年4月24日

規則第1号

(障害年金の申請)

第1条 雄武町心身障害者年金条例(昭和47年条例第7号。以下「条例」という。)第6条の規定により、障害年金を受けようとする者は、様式第1号の雄武町心身障害者年金申請書に、医師の意見書(身体障害者手帳、判定書、障害年金証書の交付を受けている者を除く。)を添付して申請しなければならない。

(障害年金証書等)

第2条 雄武町障害年金証書及び雄武町障害年金裁定通知書は、様式第2号並びに様式第3号により作成しなければならない。

(障害年金支給の始期等)

第3条 障害年金支給の始期は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた日及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)第2条の規定による判定書の交付を受けた日の属する月から支給する。

(障害年金資格喪失の処理)

第4条 条例第8条による資格の喪失は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第21条から第26条までの届出により台帳整理を行わなければならない。

(障害年金の支給期間等)

第5条 障害年金は、10月1日から9月30日までの1年経過分を支給し、支給日は10月11日とし、支給日が祝日又は日曜日の場合は翌日とする。

2 受給資格の得喪による1年に満たない場合の年金は月割とし、計算された額が100円に満たない場合は100円に切り上げる。

(障害者年金支給の請求)

第6条 条例第9条の未支給障害年金は、様式第4号により請求しなければならない。

(障害者年金支給台帳)

第7条 雄武町心身障害者年金支給台帳は、様式第5号により作成しなければならない。

(補則)

第8条 社会復帰のため療育訓練等を受ける目的をもって町外に所在する社会福祉施設に入所している心身障害者については、住民登録の転出処理の有無にかかわらず本町住民とみなし取扱うものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月5日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年6月29日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(令和3年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の雄武町印鑑条例施行規則、第2条の規定による改正前の雄武町町税等の滞納者に対する特別措置に関する条例施行規則、第3条の規定による改正前の雄武町心身障害者年金支給規則及び第8条の規定による改正前の雄武町公共下水道事業受益者負担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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雄武町心身障害者年金支給規則

昭和47年4月24日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)