○雄武町心身障害者年金条例

昭和47年3月21日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、雄武町内に住所を有する心身障害者に対し、心身障害年金(以下「障害年金」という。)を支給して、その精神的うるおいと希望を与えて心身障害者の福祉を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、心身障害者とは、し体不自由、視聴覚障害、心臓機能障害、呼吸器機能障害等の固定臓器機能障害又は知的障害等の精神的欠陥(以下「心身障害」という。)があるため、長期にわたり日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者をいう。

(受給資格)

第3条 障害年金は、雄武町に住民登録を行い、引き続き2年以上居住している次の各号に該当する者とする。ただし、雄武町に住民登録を行い2年以上居住している者から出生した心身障害児は、出生したときから受給資格を有する。

(1) 身体障害者は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める別表の1級又は2級に該当する者

(2) 知的障害者は、知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)第2条に定める重度の判定書の交付を受けた者。ただし、18歳未満の者については、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条の2第1項第2号の重度の判定書の交付を受けた者

(3) 精神障害者は、国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条第2項の1級に該当する者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の1級に該当する者

(障害年金の額)

第4条 障害年金の額は、次のとおりとする。

(1) 身体障害者については身体障害者福祉法別表

1級 年額14,000円

2級 年額12,000円

(2) 知的障害者及び精神障害者については

年額14,000円

(支給期日)

第5条 前条に規定する障害年金の支給期日は、毎年10月1日とする。

(申請及び決定)

第6条 障害年金の申請は、本人及びその扶養義務者、親権者又は里親、あるいは民生児童委員が行い、町長がその支給を決定する。

(証書の交付)

第7条 町長は、前条の規定により受給者を決定したときは、その者に障害年金証書を交付する。

(資格の喪失)

第8条 障害年金の受給者が、次の各号の一に該当するに至ったときは、障害年金の受給資格を喪失、又は支給額の変更を行う。

(1) 死亡したとき。

(2) 雄武町に住民登録を有しなくなったとき。ただし、社会福祉各法関係援護施設に入所、又は当該障害を治療するため1年以上病院に入院の必要があって、受給者の転出証明書を発行した場合を除く。

(3) 障害年金を支給されるに至った後、障害の程度に変更があったとき。

(4) その他町長において障害年金の支給が不適当と認めたとき。

(未支給障害年金の遺族への給付)

第9条 障害年金の受給者が死亡したときは、その生存中の障害年金であって給付を受けなかった額については、これを遺族に支給する。

2 前項に規定する遺族は、その者の属していた世帯に属する者で次に掲げるものとする。

(1) 配偶者(内縁関係も含む。)

(2) 子、父母、孫及び兄弟姉妹

3 前項に掲げる者の障害年金を受ける順位は同項各号の順序による。

4 同一世帯内に障害年金を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合は、年齢順による。

(譲渡等の禁止)

第10条 障害年金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供することができない。

2 前項の規定に違反したときは、町長は障害年金の支給を停止又は一時停止することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、障害年金支給に関し必要な事項は別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和47年9月29日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和50年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和61年6月23日条例第14号)

この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

(平成11年3月17日条例第9号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年3月22日条例第13号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

雄武町心身障害者年金条例

昭和47年3月21日 条例第7号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
昭和47年3月21日 条例第7号
昭和47年9月29日 条例第24号
昭和50年4月1日 条例第6号
昭和61年6月23日 条例第14号
平成11年3月17日 条例第9号
平成17年3月22日 条例第13号