○雄武町身体障害者更生援護施設入所措置等に関する費用徴収規則取扱要領

平成5年3月31日

要領第2号

第1 対象収入額について

(1) 収入として認定するものの取扱い

① 年金、恩給等の収入

ア 年金、恩給等の収入は、公的給付であるか私的給付であるかを問わず、被措置者が受給権を有する定期的な給付は、「収入として認定しないもの」を除き、すべて含まれる。

したがって、労働者災害補償保険(休業補償給付、障害補償年金等)、企業退職年金、私的終身年金保険、雇用保険(失業給付の基本手当)等がこれに該当する。

イ 年金、恩給等の収入とすべき時期は、その年金、恩給等の支給の基礎となる法令、契約、規定等により定められた支給日の属する年の収入として認定する。

なお、遡って年金、恩給等の受給権が生じ、1年分を超える年金、恩給等を受給したときは、1年分のみを収入として認定する。

ウ 外貨により支払われる年金等の邦貨換算は、所得税における取扱いに準じて、原則として支給日の相場により行う。

② その他の収入

ア その他の収入には、譲渡所得、利子所得、配当所得、不動産所得、山林所得、一時所得(生命保険契約に基づく一時金、満期返戻金等)等が該当するが、この場合の「課税標準として把握された所得金額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)第22条第1項に規定する総所得金額、山林所得金額等のうち、これらの所得に係るものをいう。

なお、分離課税される譲渡所得については、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額又は同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額をいう。

イ 相続、遺贈又は個人からの贈与による所得については、相続税又は贈与税の課税価格を収入として認定する。

(2) 必要経費の取扱い

① 社会保険料又はこれに準じるもの

社会保険料に準ずるものには所得税法において小規模企業共済等掛金控除として、控除が認められる心身障害者扶養共済制度の掛金が該当する。

② 日用品費又は日常生活費

内部障害者更生施設以外の施設にあっては、次によるものとする。

ア 必要経費の認定における生活保護法(昭和25年法律第144号)による基準額は、前年の額とすること。

イ 給食相応額として別に定める額は10万円(年額)とし、給食を実施していない身体障害者授産施設通所者に限り認定すること。

③ 更生訓練のための経費

更生訓練のための経費は、原則として前年の実績をもとに算定すること。

なお、前年更生訓練費の支給を受けていない者にあっては、「身体障害者福祉法による更生訓練費の支給について(昭和43年6月28日厚生省社会局長通知)の「更生訓練費支給要綱」に定められた「支給額」により算出した前年の支給推計額(支給要件に該当すれば支給されたであろう額)をもとに算定すること。また、通所のための経費の実支出額についても、原則として前年の実績をもとに算定すること。

④ 医療費

ア 医療費の範囲は、所得税法において医療費控除の対象となる医療費の範囲に準じて取り扱う。

したがって、通院費、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による施術費は医療費に含まれるが、疾病の予防又は健康の増進のために供される医薬品の購入費は医療費に該当しない。

イ 医療費は、支払った医療費の総額から保険金等で補填される金額を控除した額の全額について、必要経費として認められるものであり、所得税法における控除額の取扱いと異なるものである。

ウ 医療費の額の算定に当たって医療費を補填する保険金等の額が確定していない場合には、当該保険金等の見込額に基づいて行うものとする。

この場合においては、後日、当該保険金等の見込額が当該確定額と異なることとなったときは、その判明した日の属する月の翌月の初日をもって変更決定を行う。

⑤ その他の必要経費

その他の必要経費の認定にあたっては、次に留意すること。

ア 必要経費には、被措置者の意思により任意に負担するもの(交際費、見舞金、法事、墓参りのための費用、墓の建設・管理に必要な費用、寄附金等の費用)は該当しない。

また、入所により支出する必要のなくなる費用も同様とする。

イ 生命保険料は、原則として必要経費に該当しない。

しかし、入所前から継続しているものであって、継続しないことにより解約返戻金等について著しい不利益を受けるものについては、必要経費として認めることができる。

ウ 住宅維持費(損害保険料を含む。)は、原則として必要経費に該当しない。

しかし、入所前に自己の居住の用に供していた住宅で居住する者がなく、また賃貸も困難な場合には、通常必要とされる住宅維持費を生活保護法において認められる「補修費等住宅維持費」の範囲内の額で必要経費として認めることができる。

エ 通所者が世帯主である場合には、生活保護法における当該世帯の最低生活費相当額から世帯主以外の者の収入を控除した額を必要経費として認定して差し支えない。

⑥ 必要経費の認定は領収書に基づき適正に行うこと。

なお、領収書等のないものについては、施設長の証明によって差し支えない。

第2 主たる扶養義務者等について

(1) 「世帯」とは、社会通念上現に家計を共同して消費生活を営んでいると認められる一つの単位をいい、世帯の認定については、生活保護法の取扱いに準じて行うものとする。

なお、生活保護法上の取扱いとしていわゆる世帯分離を行っている場合、このことのみをもって別世帯であるとは認められないものであること。

(2) 「主たる扶養義務者」の認定は、毎年度(7月)見直しを行うことを原則とする。ただし、現に認定している主たる扶養義務者が死亡した場合は、その死亡した日の属する月の翌月初日をもって見直しを行うものとする。

第3 年度途中で収入や必要経費に著しい変動があった場合の取扱い

(1) 被措置者の場合

① 前年に比して収入が減少したり、不時のやむを得ない支出が必要になる等の事情により、被措置者の負担能力に著しい変動が生じ、費用負担が困難であると町長が認めたときは、その事情が生じた時点を含む年における年間収入又は必要経費を推定し、これにより認定した対象収入額に基づき階層区分の変更を決定することができる。

② この階層区分の変更は、例外措置であるので、原則として被措置者からの申立てにより行うこととするが、被措置者が生活保護法による扶助を受ける等明らかに階層区分の変更が必要と認められる場合には申立てによらずに変更決定を行って差し支えない。

③ 申立てがあったときは、身体障害者更生援護施設徴収額の階層区分変更申請書に所要事項を記載してもらい、その妥当性を判断して決定する。

なお、収入が減少した場合に必要経費について、その年の推計を行う必要はなく、また、必要経費が増加した場合に収入をその年の推計額におきなおさなければならないものではない。

④ 階層区分の変更は、変更が必要と認められる月(原則として、申立てのあった月とし、その月分を納入済みのときは、その翌月)から行うこととする。

なお、入院により多額の医療費を必要とする場合には、入院した月においては、徴収金変更申請書及び当該施設長から入退院に係る入所者状況報告書の提出を受け、従前の階層区分で日割計算により徴収を行い、入院期間中は費用徴収せず、退院時において、階層区分の見直しを行う等の取扱いをして差し支えない。

(2) 主たる扶養義務者の場合

① 前年に比して収入が減少したり、不時のやむを得ない支出が必要になる等の事情により、主たる扶養義務者の負担能力に著しい変動が生じ、費用負担が困難であると町長が認めたときは、年度の中途においても主たる扶養義務者の見直しを行うことができる。

② 見直しの結果、主たる扶養義務者に変動がない場合は、当該年の課税額を推定して階層区分の変更を行って差し支えない。この場合、階層区分が2階層以上変動しない場合は、変更しないものとする。

③ この「主たる扶養義務者の見直し」又は「階層区分の変更」は、例外措置であるので、原則として主たる扶養義務者から身体障害者更生援護施設費用徴収の階層区分変更申請書により行うこととするが、主たる扶養義務が生活保護法による扶助を受ける等明らかに階層区分の変更が必要と認められる場合は、申立ての有無によらず変更決定を行って差し支えない。

④ 主たる扶養義務者の見直し後の費用徴収又は階層区分の変更後の費用徴収は、見直し又は変更が必要と認められる月(原則として、申立てのあった月からとし、その月分を納入済みの時は、その翌月)から行うこととする。

第4 その他

(1) 徴収額の決定は、原則として毎年度7月に行うこととする。

なお、被措置者の前年分の対象収入額又は主たる扶養義務者の前年分の所得税を把握するにあたって、1月ないし3月の間においてはその状況が不明である場合もあるので、新規入所の場合等1月ないし3月の間に徴収額を決定する必要がある場合は、前々年分の対象収入額又は前々年分の課税状況により階層を決定することとする。

(2) 被措置者が死亡した場合の被措置者又はその主たる扶養義務者からの徴収金は、死亡した日までの日割により計算する。

なお、被措置者に係る徴収金の納入通知等は、その相続人に対して行うこととする。

(3) 主たる扶養義務者が死亡した場合の取扱いについては、(2)と同様とする。

(4) 徴収額の決定に誤りがあった場合は、変更すべき月に遡及して徴収額の変更を行う。ただし、被措置者、又はその主たる扶養義務者については、次のように取扱うことができる。

① 誤って決定した徴収額よりも正当な徴収額が高い場合

誤認を発見した日の属する月の翌日をもって徴収額の変更決定を行う。

ただし、明らかに被措置者又はその主たる扶養義務者の責に帰すべき事由により徴収金を誤って決定した場合には変更すべき月に遡及して徴収額の決定を行う。

② 誤って決定した徴収額よりも正当な徴収額が低い場合

変更すべき月に遡及して徴収額の変更を行う。既に納付済みの徴収金があるときは、その差額分を返還(還付又は充当)する。

この要領は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年7月1日要領第5号)

この要領は、平成5年7月1日から施行する。

雄武町身体障害者更生援護施設入所措置等に関する費用徴収規則取扱要領

平成5年3月31日 要領第2号

(平成5年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成5年3月31日 要領第2号
平成5年7月1日 要領第5号