○雄武町介護保険条例
平成12年3月21日
条例第3号
目次
第1章 総則(第1条~第6条)
第2章 保健福祉事業(第7条・第8条)
第3章 保険料(第9条~第19条)
第4章 介護保険運営協議会(第20条~第24条)
第5章 罰則(第25条~第29条)
第6章 雑則(第30条・第31条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、介護が、住民の共同連帯の理念に基づき社会全体で担われるべきものであり、介護を必要とする者の選択によってその利用する介護サービスの内容が決定されるものとする介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)等による新たな制度的仕組みに対応し、これをより一層拡充していくため、介護に関する基本理念を定め、町等の責務を明らかにするとともに、介護保険の実施に関する基本的な事項及び介護保険運営協議会に関し必要な事項を定めることにより、町民の意見を適切に反映しながら介護保険に関する施策を積極的に推進し、もって町民の福祉の増進及び町民生活の安定向上を図ることを目的とする。
(基本理念)
第2条 すべて町民は、個人としての尊厳が重んじられ、その家族の有無、介護を必要とする状態の程度その他の社会的、経済的、身体的又は精神的状態にかかわらず、その尊厳にふさわしい自立した日常生活を営むことができるよう、介護に関する役務の提供その他のサービス(以下「介護サービス」という。)を利用する権利を有するものとする。
2 すべて町民は、介護サービスを利用するに当たっては、その内容等について十分な説明を受けた上で、その利用しようとする介護サービスを自ら選択し、決定する権利を有するものとする。
3 すべて町民は、社会を構成する一員として、介護を要する状態の程度その他の社会的、経済的、身体的又は精神的状態にかかわらず、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が保障されるものとする。
第3条 すべて町民は、住民自治の本旨に基づき、町の介護に関する施策の策定、実施及び評価の全般に関して参画し、及び意見を述べる機会が保障されるものとする。
(町の責務)
第4条 町は、前2条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、介護に関する施策を総合的に策定し、及びこれを実施する責務を有する。
2 町は、介護に関する施策を策定し、及び実施するに当たっては、特に次に掲げる事項に配慮しなければならない。
(1) この条例に定める施策は町民が希望と安心に満ちた生活を営むことができるための基礎的なものであることを十分に認識し、その不断の努力及び創意工夫によって、これをより一層拡充していくこと。
(2) 介護サービスに関する事業を行う者(以下「介護サービス事業者」という。)の創意工夫を尊重するとともに、その営利主義等による弊害から介護サービスを利用する者(以下「介護サービス利用者」という。)を保護する観点から、適切な指導等を行うこと。
(3) この条例に定める町民参画に関する規定を十分に活用するとともに、その趣旨を尊重すること。
(介護サービス事業者の責務)
第5条 介護サービス事業者は、基本理念にのっとり、その事業を行うにあたっては、町の実施する介護に関する施策に積極的に協力しなければならない。
2 介護サービス事業者は、その事業を行うに当たっては、特に次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 介護サービス利用者に対して、その提供しようとする介護サービスの内容等について十分な説明をした上で、明確な同意を得ること。
(2) 介護サービスの提供に当たっては、介護サービス利用者及びその家族等のプライバシーに配慮するとともに、介護サービスの提供の過程その他その業務遂行上知り得たこれらの者の秘密を厳格に保持すること。
(3) 介護サービスの提供に際して生じた事故及び介護サービス利用者等からの苦情に対しては、これを誠実に処理すること。
(町民の責務)
第6条 町民は基本理念を尊重するよう努めなければならない。
第2章 保健福祉事業
(保健福祉事業)
第7条 町は、要介護被保険者を現に介護する者の支援及び被保険者が要介護状態等となることを予防するために、次に掲げる事業を行うことができる。
(1) 介護者等支援事業
(2) 介護予防保健福祉事業
第8条 前条に定めるもののほか、保健福祉事業に関し必要な事項は、別に定める。
第3章 保険料
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 33,300円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 50,100円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 50,500円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 65,800円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 73,200円
(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 87,800円
(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 95,100円
(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 109,800円
(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 124,400円
(10) 令第38条第1項第10号に掲げる者 139,000円
(11) 令第38条第1項第11号に掲げる者 153,700円
(12) 令第38条第1項第12号に掲げる者 168,300円
(13) 令第38条第1項第13号に掲げる者 175,600円
(普通徴収に係る納期)
第10条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。
第1期 6月1日から同月30日まで
第2期 8月1日から同月31日まで
第3期 10月1日から同月31日まで
第4期 12月1日から同月28日まで
3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその金額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)
第11条 保険料の賦課期日(法第130条に規定する保険料の賦課期日をいう。以下同じ。)後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。
2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。
3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ又は第12号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第38条第1項第1号から第12号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。
4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(普通徴収の特例)
第12条 保険料の算定に用いる当該保険料の賦課期日の属する年度分の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「地方税法」という。)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)の課税非課税の別又は同法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が確定しないため当該年度分の保険料を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において徴収する保険料に限り、第1号被保険者について、その者の前年度の保険料の額(以下「前年度保険料額」という。)を当該年度の当該保険料に係る納期の数で除して得た額(町長が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において町長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。ただし、前年度保険料額がこの条例によって算定されていない等特別の事由がある場合には、第9条第3号に掲げる額を前年度保険料額とすることができる。
2 前項の規定により保険料を賦課した場合において、当該保険料の額が当該年度分の保険料の額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料の額が確定した日以後においてその不足額を徴収し、すでに徴収した保険料が当該年度分の保険料の額を超えることとなるときは、その過納額を還付し、又は当該第1号被保険者の未納に係る徴収金に充当する。
(保険料の額の通知)
第14条 保険料の額が定まったときは、町長は、速やかに、これを第1号被保険者又は連帯納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
2 町長は前項による通知ができない場合及びその他特別の事由がある場合には、民法(明治29年法律第89号)第97条の2の規定により公示の方法によることができる。
3 前項による公示の方法は、雄武町公告式条例(昭和4年条例第1号)第2条に規定する掲示場に掲示して行うものとする。
2 町長は前項による保険料の督促につき手数料を徴収することができる。
3 前項の手数料は督促状1通につき100円とする。
(延滞金)
第16条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(納期限までの期間又は納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて得た金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額が10円未満である場合においては、この限りでない。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
3 第1項の規定により計算された延滞金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(保険料の徴収猶予)
第17条 町長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、保険料の納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期間を限って徴収猶予することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(5) 前各号のほか、町長が特に認める場合
2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)
(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 徴収猶予を必要とする理由
(保険料の減免)
第18条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減免することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(5) 前各号のほか、町長が特に認める場合
2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名、住所及び個人番号
(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 減免を必要とする理由
3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。
(保険料に関する申告)
第19条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税者の有無その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。ただし、当該第1号被保険者本人並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の前年中の所得につき、地方税法第317条の2第1項の申告書(当該第1号被保険者本人並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者のすべてが同法第317条の2第1項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には、同法第317条の6第1項又は第3項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書)が町長に提出されている場合においては、この限りでない。
第4章 介護保険運営協議会
(目的及び設置)
第20条 介護保険に関する事業の運営が、基本理念にのっとり、町民の意見を十分に反映しながら円滑かつ適切に行われることに資するため、地方自治法第138条の4第3項に規定する町長の附属機関として、介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第21条 協議会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 介護保険事業の運営に関する重要事項
(2) 法第117条第1項の規定による介護保険事業計画の策定又は変更に関する事項
(3) 前各号に掲げるもののほか、町の介護保険に関する施策の実施状況の調査その他介護保険に関する施策に関する重要事項
(組織)
第23条 協議会は委員9人以内をもって組織する。
(1) 町民及び被保険者を代表する委員 3名
(2) 介護に関し学識又は経験を有する者を代表する委員 3名
(3) 公益を代表する委員 3名
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げないものとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(規則への委任)
第24条 前3条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 罰則
第25条 第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
第26条 法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料を科する。
第27条 被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
第28条 偽りその他不正の行為により保険料その他法に規定する徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
第29条 前4条の過料の額は、情状により、町長が定める。
2 前4条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。
第6章 雑則
(処分、行政指導及び届出に関する手続の準拠規定)
第30条 法及びこの条例に基づく処分、行政指導及び届出に関する手続きは、法及びこの条例の定めによるもののほか雄武町行政手続条例(平成9年条例第1号)に定めるところによる。
(委任)
第31条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 5,000円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 7,500円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 10,000円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 12,500円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 15,000円
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 14,700円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 22,100円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 29,500円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 36,900円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 44,300円
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 19,500円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 29,300円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 39,000円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 48,800円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 58,600円
(平成12年度及び平成13年度における普通徴収の特例)
5 平成12年度の普通徴収に係る納期は、第10条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
第1期 10月1日から同月31日まで
第2期 12月1日から同月28日まで
7 平成13年度においては、第3期及び第4期の納期に納付すべき保険料の額は、第1期及び第2期の納期に納付すべき保険料の額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。
(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から同年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額
(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額
(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額
(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額
(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額
附則(平成15年3月24日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の雄武町介護保険条例第9条の規定は、平成15年度以降の年度分の保険料から適用し、平成14年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月22日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の雄武町介護保険条例第9条及び第11条の規定は、平成18年度以降の年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(新予防給付の施行期日)
3 介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)附則第3条第1項の条例で定める日は、平成19年3月31日とする。
(平成18年度及び平成19年度における保険料率の特例)
4 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。以下「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第9条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第9条第4号に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第9条第1号に該当するもの 25,300円
(2) 第9条第4号に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第9条第2号に該当するもの 25,300円
(3) 第9条第4号に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第9条第3号に該当するもの 31,800円
(4) 第9条第5号に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第9条第1号に該当するもの 28,800円
(5) 第9条第5号に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第9条第2号に該当するもの 28,800円
(6) 第9条第5号に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第9条第3号に該当するもの 34,900円
(7) 第9条第5号に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第9条第4号に該当するもの 41,400円
5 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第9条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第9条第4号に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第9条第1号に該当するもの 31,800円
(2) 第9条第4号に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第9条第2号に該当するもの 31,800円
(3) 第9条第4号に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第9条第3号に該当するもの 34,900円
(4) 第9条第5号に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第9条第1号に該当するもの 38,400円
(5) 第9条第5号に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第9条第2号に該当するもの 38,400円
(6) 第9条第5号に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第9条第3号に該当するもの 41,400円
(7) 第9条第5号に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第9条第4号に該当するもの 44,500円
(平成20年度における保険料率の特例)
6 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第9条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第9条第4項に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第9条第1号に該当するもの 31,800円
(2) 第9条第4項に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第9条第2号に該当するもの 31,800円
(3) 第9条第4項に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第9条第3号に該当するもの 34,900円
(4) 第9条第5項に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第5号に該当する者(以下「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第9条第1号に該当するもの 38,400円
(5) 第9条第5項に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第9条第2号に該当するもの 38,400円
(6) 第9条第5項に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第9条第3号に該当するもの 41,400円
(7) 第9条第5項に該当するものであって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第9条第4号に該当するもの 44,500円
附則(平成20年3月18日条例第14号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)
2 令附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、第9条の規定にかかわらず、34,900円とする。
附則(平成24年3月19日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の雄武町介護保険条例第9条の規定は、平成24年度以降の年度分の保険料から適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例)
3 令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は、第9条の規定にかかわらず、52,400円とする。
附則(平成27年3月19日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の雄武町介護保険条例第9条の規定は、平成27年度以降の年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
(改正法附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)
3 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の整備体制の必要性等を鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、当該町長が定める日の翌日から行うものとする。
附則(平成27年6月12日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の雄武町介護保険条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の雄武町介護保険条例第9条第2項の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、適用しない。
附則(平成27年12月14日条例第30号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年9月19日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月19日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の雄武町介護保険条例第9条の規定は、平成30年度以降の年度分の保険料について適用し、平成29年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(令和元年5月17日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の雄武町介護保険条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の雄武町介護保険条例の規定は、令和元年度以後の年度分の保険料について適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年6月15日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の雄武町介護保険条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の雄武町介護保険条例の規定は、令和2年度以後の年度分の介護保険料について適用し、令和元年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月23日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の雄武町介護保険条例の規定は、令和3年度以後の年度分の介護保険料について適用し、令和2年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月21日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の雄武町介護保険条例の規定は、令和6年度以後の年度分の介護保険料について適用し、令和5年度分までの介護保険料については、なお従前の例による。