○雄武町敬老祝金支給条例施行規則
平成13年10月5日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、雄武町敬老祝金支給条例(平成13年条例第18号。以下「条例」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(廃止通知)
第2条 町長において祝金の支給が適当でないと認めたときは、おおむね次の各号に掲げるものとする。
(1) 祝金の支給を辞退したとき。
(2) 懲役又は禁固の刑に処せられたとき。
(3) 不正支給を受けたとき。
(支給台帳等の備付)
第3条 町長は、祝金支給の状況を明らかにするために次に掲げる台帳を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 敬老祝金支給台帳(様式第2号)
(事務処理)
第4条 祝金支給に関する事務処理については、地域福祉課社会福祉係において行う。
(細則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年9月1日から適用する。
2 雄武町敬老年金条例施行規則(昭和34年7月8日規則第1号)は、廃止する。
附則(令和4年3月23日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月11日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。