○雄武町敬老祝金支給条例施行規則

平成13年10月5日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、雄武町敬老祝金支給条例(平成13年条例第18号。以下「条例」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(廃止通知)

第2条 町長において祝金の支給が適当でないと認めたときは、おおむね次の各号に掲げるものとする。

(1) 祝金の支給を辞退したとき。

(2) 懲役又は禁固の刑に処せられたとき。

(3) 不正支給を受けたとき。

2 前項の規定により町長が祝金の支給が適当でないと認めたときは、その理由を記載した敬老祝金廃止通知書(様式第1号)により本人に通知する。

(支給台帳等の備付)

第3条 町長は、祝金支給の状況を明らかにするために次に掲げる台帳を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 敬老祝金支給台帳(様式第2号)

(事務処理)

第4条 祝金支給に関する事務処理については、地域福祉課社会福祉係において行う。

(細則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年9月1日から適用する。

2 雄武町敬老年金条例施行規則(昭和34年7月8日規則第1号)は、廃止する。

(令和4年3月23日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年4月11日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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雄武町敬老祝金支給条例施行規則

平成13年10月5日 規則第11号

(令和6年4月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成13年10月5日 規則第11号
令和4年3月23日 規則第4号
令和6年4月11日 規則第11号