○雄武町敬老祝金支給条例
平成13年6月29日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、高齢者に対し敬老祝金(以下「祝金」という。)を支給して、その長寿を祝福するとともに多年の労をねぎらい、あわせて町民の敬老思想の高揚を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 祝金は、当該年の誕生日現在において雄武町に引き続き1年以上居住し、かつ、住民基本台帳に記録されている次の各号に掲げる高齢者に対して支給する。
(1) 喜寿(満77歳)に該当する者
(2) 米寿(満88歳)に該当する者
(3) 白寿(満99歳)に該当する者
(4) 上寿(満100歳)に該当する者
(支給金額)
第3条 祝金の支給金額は、別表に定める金額とする。
(支給日)
第4条 祝金の支給日は、喜寿及び米寿は当該年の誕生月の翌月10日、白寿及び上寿は当該年の誕生日とする。ただし、雄武町の休日を定める条例(平成4年条例第17号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日で、休日でない日を支給日とする。
2 町長が必要と認めたときは、支給日以外の日に支給することができる。
(未支給祝金の遺族への支給)
第5条 第2条に規定する支給対象者が祝金支給日前に死亡したときの祝金の支給は、相続人に支給する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年9月1日から施行する。
附則(平成24年6月15日条例第18号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月18日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成24年9月18日から平成25年3月31日までの間に、この条例(この項において「新条例」という。)による改正前の雄武町敬老祝金支給条例第2条及び第4条に掲げる要件を満たさないため、敬老祝金の支給を受けることができなかった者のうち新条例第2条に該当する者については、新条例第3条に定める敬老祝金を施行日から1月の間に支給する。
別表(第3条関係)
祝金区分 | 支給金額 |
喜寿(満77歳)に該当する者 | 20,000円 |
米寿(満88歳)に該当する者 | 30,000円 |
白寿(満99歳)に該当する者 | 50,000円 |
上寿(満100歳)に該当する者 | 100,000円 |