○雄武町老人福祉センター条例施行規則
昭和50年4月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、雄武町老人福祉センター条例(昭和50年雄武町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(利用申込等)
第2条 条例第4条の規定による老人福祉センターの利用については、次に定めるところによる。
(1) 団体については、利用申込書(別記様式)を所長に提出し、あらかじめ許可を受けなければならない。
(2) 個人については、そのつど所長に申出でするものとする。
(利用時間)
第3条 老人福祉センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、管理上必要があると認める場合は、利用時間について利用者に対して、必要な指導をすることができる。
(休館日)
第4条 老人福祉センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝祭日
(2) 年末年始(12月31日から1月5日まで)
(3) その他町長が必要と認めた日
ただし、町長が特に必要と認めたときは、休館日でも施設を利用させ、又は開館時間を延長することができる。
(職務)
第5条 所長及び職員は、上司の命を受け、老人福祉センターの運営管理に従事する。
(職員の服務)
第6条 職員の勤務時間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、老人福祉センターの都合により臨時に時間を変更することができる。
(1) 始業 午前8時30分
(2) 終業 午後5時
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、老人福祉センターの運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年8月20日規則第17号)
この規則は、平成5年8月1日から施行する。