○雄武町老人福祉センター条例

昭和50年4月1日

条例第11号

(設置)

第1条 本町は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に基づき、健康で明るい生活を営ませることを目的として、雄武町老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)を設置する。

(名称、位置)

第2条 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

雄武町老人福祉センター

雄武町字雄武1,420番地

(職員)

第3条 老人福祉センターに所長及び必要な職員を置く。

(老人福祉センターの利用)

第4条 老人福祉センターは、雄武町内に居住する老人に利用させるものとする。

(利用者の責任)

第5条 老人福祉センターを利用しようとするものは、建物その他備え付の物件を滅失又はき損してはならない。

2 前項の規定に違反したときは、その損害を賠償しなければならない。

(利用料)

第6条 老人福祉センターの利用は、原則として無料とする。ただし、団体等が必要により利用する場合は、別表に定める利用料を徴収する。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

雄武町老人福祉センター利用料

区分

9時―12時

12時―17時

9時―17時

17時―22時

12時―22時

9時―22時

備考

訓練室

娯楽室

600円

800円

1,400円

1,600円

2,400円

3,000円

 

集会室

400円

600円

1,000円

1,200円

1,800円

2,200円

 

図書室

200円

300円

500円

600円

900円

1,100円

 

調理室

300円

400円

500円

800円

1,200円

1,500円

 

備考

1 許可時間を超えて使用したときは、その超過時間に応じて料金を徴収する。

2 燃料を使用する場合は、実費を徴収する。

雄武町老人福祉センター条例

昭和50年4月1日 条例第11号

(昭和50年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和50年4月1日 条例第11号