○雄武町老人福祉センター条例
昭和50年4月1日
条例第11号
(設置)
第1条 本町は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に基づき、健康で明るい生活を営ませることを目的として、雄武町老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)を設置する。
(名称、位置)
第2条 老人福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
雄武町老人福祉センター | 雄武町字雄武1,420番地 |
(職員)
第3条 老人福祉センターに所長及び必要な職員を置く。
(老人福祉センターの利用)
第4条 老人福祉センターは、雄武町内に居住する老人に利用させるものとする。
(利用者の責任)
第5条 老人福祉センターを利用しようとするものは、建物その他備え付の物件を滅失又はき損してはならない。
2 前項の規定に違反したときは、その損害を賠償しなければならない。
(利用料)
第6条 老人福祉センターの利用は、原則として無料とする。ただし、団体等が必要により利用する場合は、別表に定める利用料を徴収する。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
雄武町老人福祉センター利用料
区分 | 9時―12時 | 12時―17時 | 9時―17時 | 17時―22時 | 12時―22時 | 9時―22時 | 備考 |
訓練室 娯楽室 | 600円 | 800円 | 1,400円 | 1,600円 | 2,400円 | 3,000円 |
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集会室 | 400円 | 600円 | 1,000円 | 1,200円 | 1,800円 | 2,200円 |
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図書室 | 200円 | 300円 | 500円 | 600円 | 900円 | 1,100円 |
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調理室 | 300円 | 400円 | 500円 | 800円 | 1,200円 | 1,500円 |
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備考
1 許可時間を超えて使用したときは、その超過時間に応じて料金を徴収する。
2 燃料を使用する場合は、実費を徴収する。