○雄武町在宅老人デイ・サービスセンター条例施行規則

平成元年12月21日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、雄武町在宅老人デイ・サービスセンター条例(平成元年条例第28号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間等)

第2条 雄武町在宅老人デイ・サービスセンター(以下「デイ・サービスセンター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間 午前9時から午後4時30分まで

(2) 休館日

 日曜日、土曜日

 12月30日から31日及び1月1日から1月5日まで

(利用定員)

第3条 1日当たりの利用定員は、25人とする。

(サービスの提供)

第4条 条例第6条第1項の申し込み又は同条第2項の委託に基づき、利用の承認を受けようとする者は、雄武町在宅老人デイ・サービスセンター利用承認申請書(様式第1号)を町長に提出し、利用の承認を行うものとする。

2 前項の承認により締結した利用契約又は委託契約に基づき、デイ・サービスセンターにおいて、指定居宅介護支援事業者、利用者又は市町村(以下「居宅介護支援事業者等」という。)と通所介護の単位ごとに利用の調整及び契約を行い、居宅介護支援事業者等から送付されるサービス提供票によりサービスを提供する。

3 条例第6条第1項の規定により定める契約書は、様式第2号のとおりとする。

(手数料及び実費に相当する費用の調定)

第5条 町長は、デイ・サービスセンターにおいて行う通所介護に係る歳入を徴収しようとするときは、指定居宅介護支援事業所、利用者又は市町村から送付されたサービス提供票に基づき毎月末日までの分を調定しなければならない。

(手数料等の納入の通知)

第6条 町長は、前条の規定による調定に基づき、当該月に利用したサービスに係る手数料及び実費に相当する費用について納入通知書を作成して、当該月の翌月10日までに当該通所介護の利用者に送付しなければならない。

(実費に相当する費用の額)

第7条 条例第8条第3項の規定により定める費用の額は、次のとおりとする。

(1) 食費 1回当たり680円

(指定管理者への適用等)

第8条 条例第11条に規定する指定管理者が介護保険法に定める居宅サービス事業者の指定を受ける者であるときの適用については、この規則に定めるもののほか同法の規定によるものとする。

2 第4条から第6条まで及び第9条の規定は、条例第12条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合についてこれを準用する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成2年3月1日から施行する。

(平成5年7月7日規則第12号)

この施行規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規則第8号)

この施行規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年11月6日規則第13号)

この規則は、平成13年12月1日から施行する。

(平成13年11月27日規則第16号)

この規則は、平成13年12月1日から施行する。

(平成17年1月27日規則第6号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年10月17日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の雄武町在宅老人デイ・サービスセンター条例施行規則の規定は、平成17年10月1日から適用する。

(平成21年1月7日規則第1号)

この規則は、平成21年2月1日から施行する。

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雄武町在宅老人デイ・サービスセンター条例施行規則

平成元年12月21日 規則第7号

(平成21年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成元年12月21日 規則第7号
平成5年7月7日 規則第12号
平成11年4月1日 規則第8号
平成12年3月31日 規則第6号
平成13年3月29日 規則第4号
平成13年11月6日 規則第13号
平成13年11月27日 規則第16号
平成17年1月27日 規則第6号
平成18年10月17日 規則第29号
平成21年1月7日 規則第1号