○雄武町在宅老人デイ・サービスセンター条例施行規則
平成元年12月21日
規則第7号
注 令和6年11月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、雄武町在宅老人デイ・サービスセンター条例(平成元年条例第28号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間等)
第2条 雄武町在宅老人デイ・サービスセンター(以下「デイ・サービスセンター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 開館時間 午前9時30分から午後3時30分まで
(2) 休館日
ア 日曜日、土曜日
イ 12月29日から翌年の1月3日までの日
(令6規則18・一部改正)
(利用定員)
第3条 1日当たりの利用定員は、18人とする。
(令6規則18・一部改正)
2 前項の承認により締結した利用契約又は委託契約に基づき、デイ・サービスセンターにおいて、指定居宅介護支援事業者、利用者又は市町村(以下「居宅介護支援事業者等」という。)と通所介護の単位ごとに利用の調整及び契約を行い、居宅介護支援事業者等から送付されるサービス提供票によりサービスを提供する。
(手数料及び実費に相当する費用の調定)
第5条 町長は、デイ・サービスセンターにおいて行う通所介護に係る歳入を徴収しようとするときは、指定居宅介護支援事業所、利用者又は市町村から送付されたサービス提供票に基づき毎月末日までの分を調定しなければならない。
(手数料等の納入の通知)
第6条 町長は、前条の規定による調定に基づき、当該月に利用したサービスに係る手数料及び実費に相当する費用について納入通知書を作成して、当該月の翌月10日までに当該通所介護の利用者に送付しなければならない。
(実費に相当する費用の額)
第7条 条例第8条第3項の規定により定める費用の額は、次のとおりとする。
(1) 食費 1回当たり600円
(令6規則18・一部改正)
(指定管理者への適用等)
第8条 条例第11条に規定する指定管理者が介護保険法に定める居宅サービス事業者の指定を受ける者であるときの適用については、この規則に定めるもののほか同法の規定によるものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成2年3月1日から施行する。
附則(平成5年7月7日規則第12号)
この施行規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第8号)
この施行規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月29日規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年11月6日規則第13号)
この規則は、平成13年12月1日から施行する。
附則(平成13年11月27日規則第16号)
この規則は、平成13年12月1日から施行する。
附則(平成17年1月27日規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月17日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の雄武町在宅老人デイ・サービスセンター条例施行規則の規定は、平成17年10月1日から適用する。
附則(平成21年1月7日規則第1号)
この規則は、平成21年2月1日から施行する。
附則(令和6年11月1日規則第18号)
この規則は令和6年11月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年12月1日から施行する。