○雄武町在宅老人デイ・サービスセンター条例

平成元年12月21日

条例第28号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項の規定により、次に定める者を通わせ、入浴、食事の提供、機能訓練、介護方法の指導その他の便宜を供与することを目的として雄武町在宅老人デイ・サービスセンター(以下「デイ・サービスセンター」という。)を設置する。

(1) 老人福祉法第10条の4第1項第2号の措置に係る者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費の支給に係る者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による居宅介護(介護保険法第7条第11項に規定する通所介護に限る。)に係る介護扶助に係る者

(名称及び位置)

第2条 デイ・サービスセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 雄武町在宅老人デイ・サービスセンター

位置 雄武町字雄武1885番地3

(事業)

第3条 デイ・サービスセンターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 生活指導

(2) 機能訓練

(3) 介護サービス

(4) 健康状態の確認

(5) 介護方法の指導

(6) 送迎

(7) 入浴及び食事の提供(これらに伴う介護を含む)

(8) その他の居宅要介護者等に必要な日常生活上の世話

(職員)

第4条 デイ・サービスセンターに必要な職員を置く。

(利用対象者)

第5条 第3条に規定するサービスを受けることができる者は、次のとおりとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第2号に係る者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費又は介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費の支給に係る者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による居宅介護(介護保険法第7条第11項に規定する通所介護に限る。)に係る介護扶助に係る者

(サービスの利用等)

第6条 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者(以下「居宅要介護被保険者」という。)第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要支援被保険者」という。)及び生活保護法第15条の2第1項第1号の介護扶助に係る者は、第3条に規定するサービスを利用しようとするときは、デイ・サービスセンターに利用の申込みを行い、規則で定める契約書により契約を締結するものとする。

2 老人福祉法第10条の4第1項第2号の措置に係る者の通所介護は、当該措置を決定した市町村の委託に基づき行うものとする。

(利用者の退所)

第7条 デイ・サービスセンターの利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長はその者を退所させることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 建物及びその備付物件を破損、汚損又は滅失するおそれのあるとき。

(3) その他運営上適当と認められないとき。

(手数料及び実費に相当する費用)

第8条 第3条に規定するサービスの費用に対する対価の全部又は一部として、当該利用者から、当該各号に定める方法により算定した額を徴収するものとする。ただし、当該サービスの利用者が生活保護法第15条の2第1項第1号の介護扶助に係る者であるときは、手数料は当該介護扶助の保護の実施機関が決定した本人支払額とする。

(1) 法定代理受領サービス(法第41条第6項(法第53条第4項において準用する場合を含む。)の規定により居宅介護サービス費(法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費をいう。以下同じ。)又は介護予防サービス費(法第53条第1項に規定する介護予防サービス費をいう。以下同じ。)が利用者に代わり当該指定居宅介護サービス事業者に支払われる場合の当該居宅介護サービス費又は介護予防サービス費に係る指定居宅サービスをいう。以下同じ。)に該当する通所介護を利用したときは、当該居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額(平成12年厚生省告示第19号をいう。以下同じ。)又は介護予防サービス費用基準額(平成12年厚生省告示第19号をいう。以下同じ。)から居宅介護サービス費又は介護予防サービス費の額を控除して得た額とする。

(2) 法定代理受領サービスに該当しない通所介護を利用したときは、当該居宅サービスに係る居宅介護サービス費用基準額又は介護予防サービス費用基準額とする。

2 前項の手数料のほか、当該利用者から実費に相当する費用を徴収することができる。

3 前項の実費に相当する費用の額は、規則で定める。

4 第2項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、デイ・サービスセンターにおいて、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。

(納期)

第9条 前条の手数料及び実費に相当する費用は、毎月末日までの分を翌月20日まで納付しなければならない。

(手数料等の減免)

第10条 町長は、特別の理由があると認めるときは、手数料及び実費に相当する費用を減免し又は免除することができる。

(管理の代行)

第11条 本施設の設置目的を効果的に達成するため、その管理運営を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第7項に規定する業務

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4第1項第2号に規定する業務

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2に規定する業務

(4) 利用料金(地方自治法第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。)の収受業務

(5) 施設等の維持管理業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める業務

(指定管理者への適用)

第12条 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合においては、第7条の規定の適用については、この規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に町長が定める。

この条例は、平成2年3月1日から施行する。

(平成11年3月17日条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年12月16日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月20日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

雄武町在宅老人デイ・サービスセンター条例

平成元年12月21日 条例第28号

(平成19年4月1日施行)