○父母のない児童の身元保証に関する条例施行規則

昭和37年8月1日

規則第1号

(身元保証申請)

第1条 父母のない児童の身元保証に関する条例(昭和37年雄武町条例第16号。以下「条例」という。)により身元保証を受けようとする者は、様式第1号の身元保証申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する身元保証申請書は、次の表の左欄の区分に従い、それぞれ当該右欄に掲げる者から確認を受けたものでなければならない。

(1) 児童福祉施設に収容されている者

施設の長

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による学校に在学する者及び卒業後6ケ月以内の者((1)掲げる者を除く。)

学校の長

(3) その他の者

町の長

(身元保証の決定等)

第2条 町長は、前条に規定する身元保証申請書を受理した場合は、条例第3条に掲げる要件に該当する者であるかどうかを審査し、身元保証をすることと決定した者(以下「被保証人」という。)に対しては、様式第2号の身元保証決定通知書により通知するものとする。

2 前項の決定は、当該身元保証決定通知書を発した日から起算して1年を限り有効とする。

(保証契約の申請)

第3条 被保証人を雇用しようとする者(以下「雇用主」という。)は、被保証人に関し、町と身元保証契約を締結しようとするときは、様式第3号の身元保証契約締結申請書に身元保証決定通知書を添えて町長に提出しなければならない。

(保証契約の締結)

第4条 町長は、前条に規定する身元保証契約締結申請書を受理した場合は、雇用主及び雇用条件について調査し、条例第4条の規定に該当しないものであるときは、雇用主と様式第4号の身元保証契約書により契約を締結するものとする。

(被保証人の届出)

第5条 被保証人は、次の各号の一に該当するときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 住所又は本籍を変更したとき。

(3) 条例第3条に掲げる要件を欠くに至ったとき。

(4) 離職し、又は解雇予告を受けたとき。

(5) 身元保証を受ける必要がなくなったとき。

この規則は、公布の日から施行する。

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父母のない児童の身元保証に関する条例施行規則

昭和37年8月1日 規則第1号

(昭和37年8月1日施行)