○父母のない児童の身元保証に関する条例

昭和37年4月11日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、父母のない児童が就職するに当たり、町が身元保証をすることによってその就職を容易にし、あわせて雇用の促進に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例で「父母のない児童」とは、父母若しくは父母の一方が死亡し、又はその所在が明らかでない子女をいう。

2 この条例で「被保証人」とは、就職に際し、町が身元保証をする父母のない児童をいう。

(被保証人となる者の要件)

第3条 この条例により被保証人となる者は、現に就職しようとする父母のない児童であって、身元保証契約をする際に、次の各号に掲げる要件に該当する者でなければならない。

(1) 他に適当な身元保証契約をする者がいないこと。

(2) 20歳未満であること。

(3) 町内に引続き1年以上居住していること。

(4) 町内に就職しようとしていること。

(5) 非違行為をするおそれのないこと。

(雇用契約上の要件)

第4条 町長は、雇用契約が次の各号の一に該当する場合は、身元保証契約をしてはならない。

(1) 雇用契約の内容が法令に違反しているとき。

(2) 雇用条件が著しく低いこと。

(3) その他町長が身元保証をすることが適当でないと認めるとき。

(契約内容の基準)

第5条 この条例による身元保証契約は、次の各号に定める基準によるものとする。

(1) 被保証人の故意又は重大な過失により、雇用主に業務上の損害を与えた場合において、その損失について保証するものであること。

(2) 保証額は、20万円以内であること。

(3) 身元保証期間は、3年以内とすること。

(4) 賠償すべき損害の発生があったときは、その事実のあった時から将来に向かって契約の効力を失うものであること。

(保証契約の解除)

第6条 町長は、次の各号の一に該当するときは、将来に向かって身元保証契約を解除することができる。

(1) 被保証人に業務上不適任又は不確実な事跡があるとき。

(2) 被保証人の職務又は勤務地が変更されたため、その監督が困難となるとき。

(求償)

第7条 町が雇用主に対し、損害を賠償したときは、町はその賠償した金額の限度において、被保証人に対して求償する。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、求償額の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

父母のない児童の身元保証に関する条例

昭和37年4月11日 条例第16号

(昭和37年4月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和37年4月11日 条例第16号