○雄武町児童センター条例施行規則

平成10年3月13日

規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、雄武町児童センター条例(平成10年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館日及び開館時間)

第2条 児童センターの開館日は、次の各号に掲げる日を除く日とする。

(1) 12月31日から翌年の1月5日までの日

(2) 毎月第3日曜日

(3) その他館長が定める日

2 児童センターの開館時間は、次の各号に掲げる時間とする。

(1) 9時から12時まで

(2) 13時から17時00分まで

3 前項の定めにかかわらず館長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第3条 条例第4条により児童センターを一般使用しようとする者は、備付けの児童センター使用簿に入のうえ、館長の承認を得て使用しなければならない。

2 条例第5条により使用しようとする者は、使用の5日前までに児童センター使用申請書(別記1号様式)により申請し、許可を得なければならない。

(使用の承認)

第4条 前条第2項の規定により児童センターの使用を許可したときは、児童センター使用承認書(別記2号様式)を交付するものとする。

(入館の拒絶又は退館)

第5条 館長は、次の各号の一に該当するときは、入館を拒絶し、又は退館させることができる。

(1) 他の利用者及び使用者に迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(2) 職員の指示に従わないとき。

(遵守事項)

第6条 利用者又は使用者は職員の指示に従うとともに、次の各号に掲げる事を守らなければならない。

(1) 使用場所の備付け器具以外の器具を使用するときは、職員に申し出てその指示に従うこと。

(2) 釘又は貼り紙等、建物その他の物件を損傷するおそれのある行為をしないこと。

(3) 承認を得ないで設備の変更をしないこと。

(4) 承認を得ないで作品の展示を行わないこと。

(5) 販売等を行わないこと。

(6) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(7) 他人に迷惑をおよぼす行為をしないこと。

(委員の委嘱)

第7条 条例第7条による運営委員会の委員の定数は10名以内とし、児童福祉の識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

(委員の任期)

第8条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(所掌事項)

第9条 委員会は、町長の諮問に応じ児童センター運営についての意見等の具申を行うものとする。

(招集)

第10条 委員会は、必要に応じ随時町長が招集する。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年4月14日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

雄武町児童センター条例施行規則

平成10年3月13日 規則第25号

(平成18年4月14日施行)