○雄武町児童センター条例

平成10年3月13日

条例第5号

(設置)

第1条 雄武町に児童の生活文化の振興と福祉の増進に寄与するため、雄武町児童センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 風の子児童センター(以下「児童センター」という。)

(2) 位置 雄武町字雄武368番地7

(目的)

第3条 児童センターは、児童に健全な遊び場を与え、健康を増進し、生活指導等を通じて情操の涵養を図り、明朗な児童を育成することを目的とする。

(事業)

第4条 児童センターは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 児童の健全な遊びや、体育を通じて集団及び個別指導を行う。

(2) 児童の趣味、芸能等の活動を助長し、情操の涵養を図る。

(3) 児童の自主的な学習を支援する。

(4) 児童クラブ、母親クラブ等の組織活動の育成助長を図る。

(5) 児童の体育増進に関する事業を行う。

(6) その他児童福祉の増進に必要な事業を行う。

(児童以外の者の使用)

第5条 町長が公益上必要と認めたときは、児童以外の者に使用を許可することができる。

(特別施設の設置等)

第6条 前条の許可を受けた者が、児童センターの使用に当たって特別な設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(運営委員会の設置)

第7条 児童センターの円滑なる運営を図るため、児童センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。

(職員)

第8条 児童センターに館長、その他必要な職員を置く。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

雄武町児童センター条例

平成10年3月13日 条例第5号

(平成10年3月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成10年3月13日 条例第5号