○雄武町児童福祉施設公印規程
平成8年5月31日
規程第4号
(公印の種類)
第1条 雄武町児童福祉施設の公印の種類は、次のとおりとする。
(1) 風の子児童センター館長の印
(2) 雄武町若草保育所長の印
(公印の形状及び刻字)
第2条 公印の形状及び刻字は別表のとおりとする。
(その他)
第3条 公印の管理、改廃等、公印の取扱いに関して必要な事項は、雄武町の公印に関する規程(昭和56年規程第1号)の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年10月1日規程第10号)
この規程は、公布の日から施行し、平成10年3月25日から適用する。
附則(平成22年3月31日規程第6号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
別表
公印の種類 | 形状及び刻字 | 公印の大きさ |
(1) 風の子児童センター館長の印 | 各公印に共通 縦 21ミリメートル 横 21ミリメートル の角型とする。 | |
(2) 雄武町若草保育所長の印 |