○雄武町児童福祉施設公印規程

平成8年5月31日

規程第4号

(公印の種類)

第1条 雄武町児童福祉施設の公印の種類は、次のとおりとする。

(1) 風の子児童センター館長の印

(2) 雄武町若草保育所長の印

(公印の形状及び刻字)

第2条 公印の形状及び刻字は別表のとおりとする。

(その他)

第3条 公印の管理、改廃等、公印の取扱いに関して必要な事項は、雄武町の公印に関する規程(昭和56年規程第1号)の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年10月1日規程第10号)

この規程は、公布の日から施行し、平成10年3月25日から適用する。

(平成22年3月31日規程第6号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

別表

公印の種類

形状及び刻字

公印の大きさ

(1) 風の子児童センター館長の印

画像

各公印に共通

縦 21ミリメートル

横 21ミリメートル

の角型とする。

(2) 雄武町若草保育所長の印

画像

雄武町児童福祉施設公印規程

平成8年5月31日 規程第4号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成8年5月31日 規程第4号
平成10年10月1日 規程第10号
平成22年3月31日 規程第6号