○雄武町災害見舞金支給条例施行規則

平成11年3月31日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、雄武町災害見舞金支給条例(平成10年条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 条例第2条に規定する次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「住宅」とは、専ら自己の居住の用に供する建物で、2世帯以上が共同して居住する建物にあってはその建物が明確に区分できる場合はその区分により、区分できない場合は1個の建物と見なす。

(2) 「住民」とは、災害発生時雄武町に居住し、住民基本台帳に登録されているものをいう。

この規則は、公布の日から施行する。

雄武町災害見舞金支給条例施行規則

平成11年3月31日 規則第7号

(平成11年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成11年3月31日 規則第7号