○雄武町災害見舞金支給条例
平成10年12月18日
条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、災害による被災者に対して災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することを目的とする。
(1) 災害 火災又は暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波等の自然災害で町長の認めるものをいう。
(2) 住宅 専ら自己の居住の用に供する建物をいう。
(3) 被災者 災害により被害を受けた雄武町の住民をいう。
(支給対象)
第3条 見舞金は、次に掲げる被災者(第1号の場合はその世帯主)又はその保護者若しくはその遺族に支給する。
(1) 災害により住宅が焼失、損壊、流失、埋没、浸水等の被害を受けた世帯
(2) 災害により死亡した者
(3) 災害により負傷し、14日以上の入院治療を要する者
(見舞金の額)
第4条 見舞金の額は、別表のとおりとする。
(支給の決定)
第5条 町長は災害があったときは、被害の状況等を調査し、被害の区分及び見舞金支給の可否を決定して支給するものとする。ただし、重大な過失による災害のときは見舞金を支給しないものとする。
(適用除外)
第6条 死亡による見舞金は、遺族が災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第4号)の規定による災害弔慰金の支給を受けたときは、これを支給しないものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
見舞金の額
被害区分 | 支給区分 | 金額 | 備考 | |
住宅 | 全焼、全壊、流失、埋没 | 1世帯につき | 100,000円 |
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半焼、半壊、床上浸水 | 1世帯につき | 30,000円 |
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人身 | 死亡 | 1人につき | 100,000円 |
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負傷(14日以上入院) | 1人につき | 10,000円 |
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