○雄武町災害見舞金支給条例

平成10年12月18日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、災害による被災者に対して災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 火災又は暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波等の自然災害で町長の認めるものをいう。

(2) 住宅 専ら自己の居住の用に供する建物をいう。

(3) 被災者 災害により被害を受けた雄武町の住民をいう。

(支給対象)

第3条 見舞金は、次に掲げる被災者(第1号の場合はその世帯主)又はその保護者若しくはその遺族に支給する。

(1) 災害により住宅が焼失、損壊、流失、埋没、浸水等の被害を受けた世帯

(2) 災害により死亡した者

(3) 災害により負傷し、14日以上の入院治療を要する者

(見舞金の額)

第4条 見舞金の額は、別表のとおりとする。

(支給の決定)

第5条 町長は災害があったときは、被害の状況等を調査し、被害の区分及び見舞金支給の可否を決定して支給するものとする。ただし、重大な過失による災害のときは見舞金を支給しないものとする。

(適用除外)

第6条 死亡による見舞金は、遺族が災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第4号)の規定による災害弔慰金の支給を受けたときは、これを支給しないものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

見舞金の額

被害区分

支給区分

金額

備考

住宅

全焼、全壊、流失、埋没

1世帯につき

100,000円

 

半焼、半壊、床上浸水

1世帯につき

30,000円

 

人身

死亡

1人につき

100,000円

 

負傷(14日以上入院)

1人につき

10,000円

 

雄武町災害見舞金支給条例

平成10年12月18日 条例第30号

(平成10年12月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成10年12月18日 条例第30号