○雄武町健康ふれあいセンター条例施行規則
平成3年12月28日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、雄武町健康ふれあいセンター条例(平成3年条例第19号)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間)
第2条 雄武町健康ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 ふれあいセンターの休館日は、12月30日から翌年1月7日までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。また、臨時に休館することができる。
(管理人)
第4条 ふれあいセンターの管理人は、町老人福祉センター内に置く。
(使用申請)
第5条 ふれあいセンターを使用しようとする各種団体は、使用の7日前までに雄武町健康ふれあいセンター使用申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。ただし、個人で使用しようとするときは、管理人に申し出て、管理人の許可を受けなければならない。
(使用者の遵守事項)
第7条 ふれあいセンターの使用者は、その使用につき町長の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) あらかじめ指示された場所以外では、火気を使用しないこと。
(2) 許可なく看板・ポスター等の掲示をしないこと。
(3) 使用後は、使用場所・器具の清掃及び整頓を行うこと。
(4) ふれあいセンター内を清潔に保つこと。
(5) 前各号のほか、管理人の指示に従うこと。
(販売行為の制限)
第8条 ふれあいセンター内において、物品等の販売や募集等の行為を行ってはならない。ただし、町長が許可した場合はこの限りではない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成4年2月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。