○雄武町健康ふれあいセンター条例施行規則

平成3年12月28日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、雄武町健康ふれあいセンター条例(平成3年条例第19号)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用時間)

第2条 雄武町健康ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 ふれあいセンターの休館日は、12月30日から翌年1月7日までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。また、臨時に休館することができる。

(管理人)

第4条 ふれあいセンターの管理人は、町老人福祉センター内に置く。

(使用申請)

第5条 ふれあいセンターを使用しようとする各種団体は、使用の7日前までに雄武町健康ふれあいセンター使用申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。ただし、個人で使用しようとするときは、管理人に申し出て、管理人の許可を受けなければならない。

(使用許可書)

第6条 町長は、前条の規定による申請を許可したときは、雄武町健康ふれあいセンター使用許可書(様式第2号)を申請人に交付するものとする。ただし、個人で使用しようとするときは、この限りでない。

(使用者の遵守事項)

第7条 ふれあいセンターの使用者は、その使用につき町長の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) あらかじめ指示された場所以外では、火気を使用しないこと。

(2) 許可なく看板・ポスター等の掲示をしないこと。

(3) 使用後は、使用場所・器具の清掃及び整頓を行うこと。

(4) ふれあいセンター内を清潔に保つこと。

(5) 前各号のほか、管理人の指示に従うこと。

(販売行為の制限)

第8条 ふれあいセンター内において、物品等の販売や募集等の行為を行ってはならない。ただし、町長が許可した場合はこの限りではない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成4年2月1日から施行する。

(平成19年3月20日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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雄武町健康ふれあいセンター条例施行規則

平成3年12月28日 規則第13号

(平成19年4月1日施行)