○雄武町健康ふれあいセンター条例

平成3年12月20日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、雄武町健康ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)の設置及び管理に関して、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 ふれあいセンターを雄武町字雄武1381番地1に設置する。

(目的)

第3条 ふれあいセンターは、町民のふれあいの場とし、併せて健康増進及び体育活動の普及振興を図ることを目的とする。

(管理及び運営)

第4条 ふれあいセンターの管理及び運営は、町長がこれを行う。ただし、町長が必要と認めた場合、他に管理を委託することができる。

(使用の許可)

第5条 ふれあいセンターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可を与える場合において、ふれあいセンターの管理上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用料)

第6条 ふれあいセンターの使用料は、無料とする。

(事故の免責)

第7条 ふれあいセンターを使用中に発生した事故及び傷病に対する責任は、原則として町は負わない。

(目的使用等の禁止)

第8条 使用者は、ふれあいセンターの使用の許可を受けた目的外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(特別施設の設置等)

第9条 使用者は、ふれあいセンターの使用に当たつて特別な設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(使用の不承認)

第10条 次の各号の一に該当するときは、ふれあいセンターの使用を許可しない。

(1) 風俗又は公安を害するおそれのあるもの

(2) ふれあいセンター及び備付物件を、き損、損失のおそれのあるもの

(3) その他ふれあいセンターの運営上適当と認め難いもの

(許可の取消し等)

第11条 次の各号の一に該当するとき、町長は使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取消すことができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあっても、町長は賠償の責任を負わない。

(1) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例または、これに基づく規則に違反したとき。

(3) 公益上止むを得ない事由が生じたとき。

(使用者の義務)

第12条 使用者がその使用を終わったとき、又は使用を停止されたとき若しくは使用許可を取消されたときは、直ちにその使用場所を整理・清掃し原状に復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(賠償)

第13条 使用者が建物又は附属物若しくは備付物件をき損し、又は紛失したときは町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、止むを得ない事由があると認めたときは、町長は、賠償額を減免することができる。

(規則への委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、ふれあいセンターの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

雄武町健康ふれあいセンター条例

平成3年12月20日 条例第19号

(平成3年12月20日施行)