○音稲府地域住民センター条例施行規則
平成5年12月17日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、音稲府地域住民センター条例(平成5年条例第25号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用申請)
第2条 住民センターを使用しようとする者は、使用の5日前までに音稲府地域住民センター使用申請書(様式第1号)により申請しなければならない。
2 使用許可は、使用許可書(様式第2号)を使用申請者に交付して行う。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月20日規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。