○音稲府地域住民センター条例施行規則

平成5年12月17日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、音稲府地域住民センター条例(平成5年条例第25号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用申請)

第2条 住民センターを使用しようとする者は、使用の5日前までに音稲府地域住民センター使用申請書(様式第1号)により申請しなければならない。

2 使用許可は、使用許可書(様式第2号)を使用申請者に交付して行う。

(特別施設等の許可)

第3条 条例第8条により特別施設を設け、又は特殊物品等の搬入について承認を受けようとする者は、特別施設等設置申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 前項により提出された特別施設等設置承認は、使用申請者に特別施設等設置承認書(様式第4号)を交付して行う。

(使用料の減免)

第4条 条例第13条により使用料の減免を受けようとする者は、前条による使用申請書と使用料減額(免除)申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

2 前項により提出された使用料減額(免除)承認は、使用申請者に減額(免除)通知書(様式第6号)を交付して行う。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月20日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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音稲府地域住民センター条例施行規則

平成5年12月17日 規則第19号

(平成19年4月1日施行)