○音稲府地域住民センター条例
平成5年12月17日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、音稲府地域住民センターの設置及び管理に関して、必要な事項を定めるものとする。
(目的及び設置)
第2条 音稲府地域住民の福祉の増進に寄与することを目的として、雄武町字雄武1853番地7に住民センターを設置する。
(名称)
第3条 住民センターの名称は、「音稲府地域住民センター」(以下「住民センター」という。)とする。
(管理)
第4条 町長は、住民センターを常に良好な状態において維持管理し、第2条に掲げる目的を達成させなければならない。
(使用の許可)
第5条 住民センター及び付帯施設、施設備品を使用しようとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用時間)
第6条 住民センターの使用時間は、午前8時から午後10時までの間とする。ただし、使用の目的から真にやむを得ない事情により必要があると町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(目的外使用の禁止)
第7条 使用の許可を受けた者は、その許可を受けた目的以外に使用してはならない。又、許可を受けた者が他の者にその使用する権利を譲渡することはできない。
(特別施設の設置等)
第8条 使用の許可を受けた者が、その使用にあたって特別の設備を設け、又は特別の物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(原状の回復)
第9条 使用の承認を受けた者が、その使用を終わったとき、又は使用を停止されたときは、ただちにその使用場所及び付帯設備・備品を原状に復しなければならない。
(使用の不許可)
第10条 町長は、住民センターの管理及び保安上支障があると認められる場合、又は公序良俗を害すると考えられる場合は、使用を許可してはならない。
2 前項に掲げる場合のほか、公益上特に住民センターを使用しなければならない事態が発生した場合は、すでに使用についての許可をあたえたのちであっても、町長はこれを取消し、若しくは使用を停止させることができる。
(使用者の心得)
第11条 住民センターを使用する者は、常に善良な使用者として施設及び付帯施設・備品等の使用には意を注ぎ、毀損、汚損のないよう心がけなければならない。
2 町長は、住民センターの使用を許可した後であっても、使用の許可を受けた者が前項に掲げる事項を遵守しない場合は、その使用の許可を取り消し、使用を停止させることができる。
(使用料)
第12条 住民センターを使用する者は、別表に定める使用料を事前に納めなければならない。
2 既に納められた前項の使用料は、使用の許可を受けた者の責めによらないで許可を取り消され、又は使用を停止された場合を除き、使用予定の日の7日前までに使用の取り消しを申出なければ、たとえ使用がなされなくとも返還しない。
(使用料の免除及び減免)
第13条 町長は、公共の利益のために行われる事業等に、住民センターを使用する場合で相当の理由があるときは、その使用料を免除又は減免することができる。
(規則への委任)
第14条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第12条関係)
施設名 | 区分 室名 | 利用時間区分 | |||
8時~12時 | 12時~17時 | 17時~22時 | 第6条の定める特認時間 | ||
音稲府地域住民センター | 大講堂 | 300円 | 350円 | 400円 | 400円 |
第一和室 | 150円 | 200円 | 250円 | 250円 | |
第二和室 | 150円 | 200円 | 250円 | 250円 | |
会議室 | 150円 | 200円 | 250円 | 250円 | |
調理室 | 150円 | 200円 | 250円 | 250円 |
備考
1 上記金額については、各利用時間区分の1時間の額とする。
2 暖房器を使用する場合は、1時間につき暖房器一基につき、100円を使用料に加算する。
3 営利行為が伴う利用については、上記料金の10倍の範囲で町長が定める。
4 特認時間帯における利用において、使用の目的の事由により物品等の保管の必要のため室を占用し、直接人の用に供さない場合においては、各室1時間につき100円とする。
5 室以外の付帯設備及び備品等の使用料は、その都度町長が定める。