○雄武町社会福祉協力員設置条例
昭和43年4月1日
条例第7号
第1条 雄武町に雄武町社会福祉協力員を置く。
第2条 雄武町社会福祉協力員は、民生委員法(昭和23年法律第198号)による民生委員をもってこれに充てる。
第3条 雄武町社会福祉協力員は、社会奉仕の精神をもって本町住民の保護指導に当たり、社会福祉の増進に努めるものとする。
第4条 雄武町社会福祉協力員の報酬及び費用弁償は、雄武町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和46年条例第4号)に基づきこれを支給する。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
2 民生委員の手当及び費用弁償条例(昭和23年条例第5号)は、廃止する。