○雄武町営テニスコート使用規則
昭和60年5月1日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、雄武町営テニスコート設置条例(昭和60年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(利用期間及び時間)
第2条 雄武町営テニスコート(以下「テニスコート」という。)の利用期間及び時間は、次のとおりとする。ただし、教育長が特に必要と認めたときは、利用期間及び時間を延長することができる。
(1) 利用期間 毎年4月下旬から10月末日まで
(2) 利用時間 午前10時から午後9時(夜間は午後6時から午後9時)までとする。
(3) 受付時間 午前8時30分から午後5時(月曜日から金曜日)
2 使用を承認したときは、領収書兼用のテニスコート利用券(様式第3号)を申請人に交付する。
2 前項の場合において、使用申込書等この規則に規定する様式は、指定管理者が教育委員会と協議して定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月25日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月20日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日教委規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。