○雄武町営テニスコート使用規則

昭和60年5月1日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、雄武町営テニスコート設置条例(昭和60年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(利用期間及び時間)

第2条 雄武町営テニスコート(以下「テニスコート」という。)の利用期間及び時間は、次のとおりとする。ただし、教育長が特に必要と認めたときは、利用期間及び時間を延長することができる。

(1) 利用期間 毎年4月下旬から10月末日まで

(2) 利用時間 午前10時から午後9時(夜間は午後6時から午後9時)までとする。

(3) 受付時間 午前8時30分から午後5時(月曜日から金曜日)

(使用申請)

第3条 テニスコートを使用するものは、使用前に町営テニスコート使用申込書(個人又は団体使用の場合は様式第1号、目的外使用の場合は様式第2号)により、個人の場合は使用する当日、団体の場合は使用する5日前までに教育振興課社会教育係へ申し込まなければならない。

2 使用を承認したときは、領収書兼用のテニスコート利用券(様式第3号)を申請人に交付する。

(指定管理者への適用)

第4条 条例第4条の2の規定により指定管理者にテニスコートの管理を行わせる場合にあっては、第2条中「教育長」とあるのは「指定管理者」とする。

2 前項の場合において、使用申込書等この規則に規定する様式は、指定管理者が教育委員会と協議して定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月25日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月20日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日教委規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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雄武町営テニスコート使用規則

昭和60年5月1日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和60年5月1日 教育委員会規則第2号
昭和61年4月25日 教育委員会規則第1号
平成18年9月20日 教育委員会規則第7号
平成19年4月1日 教育委員会規則第2号
平成22年3月31日 教育委員会規則第6号
令和5年3月31日 教育委員会規則第1号