○雄武町営テニスコート設置条例
昭和60年4月19日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、雄武町営テニスコート(以下「テニスコート」という。)の設置及び管理に関して必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 雄武町に、町民の体位・体力の増進に寄与するため、次の施設を設置する。
(1) 名称 雄武町営テニスコート
(2) 位置 雄武町字雄武368番地の7
(目的)
第3条 テニスコートは、町民の心身の健全なる発育及び体育活動の普及振興を図ることを目的とする。
(定義)
第3条の2 この条例において「指定管理者」とは、雄武町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第28号)第6条第1項に規定する指定管理者をいう。
(管理・運営)
第4条 テニスコートの管理及び運営は、教育委員会(以下「委員会」という。)がこれを行う。
(指定管理者による管理)
第4条の2 委員会は、テニスコートの設置目的を効果的に達成するため必要と認めるときは、その管理を指定管理者に行わせることができる。
(指定管理者が行う管理の基準)
第4条の3 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則等の規定に従いテニスコートの管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第4条の4 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) テニスコートの利用許可に関する業務
(2) テニスコートの維持管理に関する業務
(3) 第5条各号に掲げる事業の計画及び実施
(4) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める業務
(事業)
第5条 テニスコートは、第3条の目的を達成するため、おおむね次の事業に使用するものとする。
(1) スポーツ教室、競技会等の行事を開催すること。
(2) スポーツ指導者の養成及び資質の向上のための講習会・研究集会等を開催すること。
(3) 必要な資料・備品をそなえ、各種体育活動の利用に供すること。
(4) その他スポーツの自主的活動の場として利用すること。
(使用時間等)
第5条の2 テニスコートの使用時間等は、別に規則で定める。
(使用の承認)
第6条 テニスコートを使用しようとする者は、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。
2 委員会は、前項の承認を与える場合において、テニスコートの管理上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。
(目的外使用)
第7条 テニスコートは、第3条の目的達成に支障ないと認めたときは、これを他の目的に使用させることができる。
(使用料)
第8条 テニスコートの使用料は、別表(雄武町営テニスコート使用料)のとおりとする。
2 前項の使用料は、委員会が必要と認めたときは、これを減免することができる。
(利用料金)
第8条の2 委員会は、テニスコートの管理を指定管理者に行わせる場合において、適当と認めるときは、利用料金(地方自治法第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、テニスコートを使用する者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
4 指定管理者は、委員会が別に定める減免の基準に該当する場合は、利用料金を減免することができる。
(使用料の納付)
第9条 使用料は、前納しなければならない。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は還付しない。ただし、委員会が特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第11条 使用者は、テニスコートの使用の承認を受けた目的外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、またその権利を他に譲渡してはならない。
(特別施設の設置等)
第12条 使用者は、テニスコートの使用にあたって特別な施設を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。
(使用の不承認)
第13条 次の各号の一に該当するときは、テニスコートの使用を承認しない。
(1) 風俗又は公安を害する恐れのあるもの
(2) テニスコート及び備付物件をき損、損失の恐れのあるもの
(3) その他テニスコートの運営上適当と認め難いもの
(承認の取消し等)
第14条 次の各号の一に該当するとき、委員会は使用承認の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用承認を取り消すことができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあっても委員会は賠償の責任を負わない。
(1) 使用者が使用承認の条件に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上止むを得ない事由が生じたとき。
(原状回復)
第15条 使用者がその使用を終ったとき、又は使用を停止されたとき若しくは使用承認を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して、返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、委員会において代行し、その費用を使用者から徴収する。
(賠償)
第16条 使用者が物件又は附属物若しくは備付物件をき損し、又は紛失したときは、委員会の定めのあるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、止むを得ない事由があると認めたときは、委員会は賠償額を減免することができる。
(規則への委任)
第18条 この条例の施行に関し、必要な事項は委員会で別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月20日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
雄武町営テニスコート使用料
使用区分 | 夜間 | 目的外使用の場合 | ||||
1日 | 半日 | 2時間 | 夜間 | |||
個人 | 高校生以下 | 1人 50円 | 1人 200円 | 1人 100円 | 1人 50円 | 1人 100円 |
一般 | 1人 100円 | 1人 400円 | 1人 200円 | 1人 100円 | 1人 200円 | |
団体 | 高校生以下 | 1面 250円 | 1面 1,000円 | 1面 500円 | 1面 250円 | 1面 500円 |
一般 | 1面 500円 | 1面 2,000円 | 1面 1,000円 | 1面 500円 | 1面 1,000円 |
備考
1 通常の使用については、夜間のみ使用料を徴収する。
2 目的外使用の場合とは、
(1) 条例第3条の目的外使用の場合
(2) 営利を目的とする使用の場合
(3) 主催者が本町の在住者でない使用の場合
3 使用区分の時間はそれぞれ次のとおりとし、使用時間が区分時間に満たない場合も、その区分の使用料を徴収する。ただし夜間を除いて、使用時間が2時間以内の使用については、区分表の2時間の使用料を徴収する。
(1) 1日とは午前10時から午後6時まで
(2) 半日とは午前10時から午後2時まで及び午後2時から午後6時まで
(3) 夜間とは午後6時から午後9時まで
4 時間区分にまたがって使用する場合は、該当区分のそれぞれの使用料を加算し徴収する。
5 許可時間を超えて使用したときは、超過した時間の区分の使用料を追加徴収する。
6 特別な事由による時間外使用の場合、次の使用料を適用し徴収する。
(1) 午前9時以前の使用は、区分表の2時間の使用料
(2) 午後9時以降の使用は、区分表の夜間の使用料