○雄武町ファミリースポーツセンター使用規則
昭和51年5月25日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、雄武町ファミリースポーツセンター条例(昭和51年条例第15号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間及び休館日)
第2条 雄武町ファミリースポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、休館日でも施設を利用させ、また開館時間を延長することができる。
(1) 開館時間 午後3時から午後10時(火曜日から金曜日)
午前10時から午後6時(土、日曜日及び国民の祝日。ただし、国民の祝日が月曜日のときは、除く。)
(2) 休館日
ア 月曜日
イ 1月1日から1月7日まで及び12月28日から12月31日まで
ウ その他館長が定める日
(使用申請)
第3条 スポーツセンターを使用する各種団体は、使用の5日前までに雄武町ファミリースポーツセンター使用申請書(様式第1号)により申請しなければならない。ただし、個人使用については申請を必要としない。
2 使用を承認したときは、使用許可書(様式第2号)を申請人に交付する。
(指定管理者への適用)
第4条 条例第4条の2の規定により指定管理者にスポーツセンターの管理を行わせる場合にあっては、第2条中「館長」とあるのは「指定管理者」とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月5日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月9日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成6年4月11日教委規則第1号)
この規則は、平成5年12月1日から適用する。
附則(平成10年3月26日教委規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月25日教委規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月20日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。