○雄武町ファミリースポーツセンター条例

昭和51年3月31日

条例第15号

(設置)

第1条 雄武町にファミリースポーツセンターを設置する。

2 ファミリースポーツセンターは、雄武町字雄武1,430番地に置く。

(名称)

第2条 ファミリースポーツセンターの名称は、雄武町ファミリースポーツセンターという。

(目的)

第3条 雄武町ファミリースポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)は、町民の心身の健全なる発育及び体育活動の普及振興を図ることを目的とする。

(定義)

第3条の2 この条例において「指定管理者」とは、雄武町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第28号)第6条第1項に規定する指定管理者をいう。

(管理、運営)

第4条 スポーツセンターの管理及び運営は、教育委員会(以下「委員会」という。)がこれを行う。

(指定管理者による管理)

第4条の2 委員会は、スポーツセンターの設置目的を効果的に達成するため必要と認めるときは、その管理を指定管理者に行わせることができる。

(指定管理者が行う管理の基準)

第4条の3 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則等の規定に従いスポーツセンターの管理を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第4条の4 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) スポーツセンター又は設備の利用許可等に関する業務

(2) スポーツセンターの運営及び維持管理に関する業務

(3) 第6条各号に掲げる事業の計画及び実施

(4) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める業務

(職員)

第5条 スポーツセンターには館長、主事その他必要な職員を置く。

(事業)

第6条 スポーツセンターは、第3条の目的を達成するため、おおむね次の事業に使用するものとする。

(1) 運動能力テスト、スポーツ教室、競技会等のスポーツ、行事を開催すること。

(2) スポーツの指導者の養成及び資質の向上のため講習会、研究集会等を開催すること。

(3) 必用な資料、備品をそなえ、各種学習活動の利用に供すること。

(4) その他スポーツの自主的活動の場として利用すること。

(開館時間及び休館日)

第6条の2 スポーツセンターの開館時間及び休館日は、別に規則で定める。

(使用の承認)

第7条 スポーツセンターを使用しようとする者は、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

2 委員会は、前項の承認を与える場合において、スポーツセンターの管理上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。

(目的外使用)

第8条 スポーツセンターは、第3条の目的達成に支障ないと認めたときは、これを他の目的に使用させることができる。

(使用料)

第9条 体育館の使用料は、無料とする。ただし、前条によりスポーツセンター使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、委員会が第3条の目的を達成するため必要と認めたときは、これを減免することができる。

(利用料金)

第9条の2 委員会は、センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、適当と認めるときは、利用料金(地方自治法第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、センターを使用する者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 第1項に規定する利用料金は、第9条の規定にかかわらず別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ委員会の承認を得て定めるものとする。

4 指定管理者は、委員会が別に定める減免の基準に該当する場合は、利用料金を減免することができる。

(使用料の納付)

第10条 使用料は、前納しなければならない。

(使用料の還付)

第11条 前納の使用料は、還付しない。ただし、委員会が特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第12条 使用者は、スポーツセンターの使用の承認を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、またその権利を他に譲渡してはならない。

(特別施設の設置等)

第13条 使用者は、スポーツセンターの使用にあたって特別な設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

(使用の不承認)

第14条 次の各号の一に該当するときは、スポーツセンターの使用を承認しない。

(1) 風俗又は公安を害する恐れのあるもの

(2) スポーツセンター及び備付物件を、き損、損失の恐れのあるもの

(3) その他スポーツセンターの運営上適当と認め難いもの

(承認の取消し等)

第15条 次の各号の一に該当するとき、委員会は使用承認の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用承認を取消すことができる。この場合、使用者に損害を及ぼすことがあっても、委員会は賠償の責任を負わない。

(1) 使用者が使用承認の条件に違反したとき。

(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 公益上止むを得ない事由が生じたとき。

(原状回復)

第16条 使用者が、その使用を終ったとき、又は使用を停止されたとき若しくは使用承認を取消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは委員会においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(賠償)

第17条 使用者が、建物又は附属物若しくは備付物件をき損し、又は紛失したときは委員会の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、止むを得ない事由があると認めたときは、委員会は賠償額を減免することができる。

(指定管理者への適用)

第18条 指定管理者にスポーツセンターの管理を行わせる場合は、第4条中「教育委員会(以下「委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、第7条中「委員会」とあるのは「指定管理者」と、第11条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「委員会」とあるのは「指定管理者」と、第13条第15条及び第16条中「委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

(規則への委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会で別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月20日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

雄武町ファミリースポーツセンター使用料

区分

(午前)

自9:00至12:00

(午後)

自12:00至17:00

(昼間)

自9:00至17:00

(夜間)

自17:00至21:00

(午後―夜間)

自12:00至21:00

(1日)

自9:00至21:00

体育館

4,000円

6,000円

10,000円

6,000円

10,000円

16,000円

遊戯室

1,200円

2,000円

3,200円

1,600円

3,600円

4,800円

トレーニング室

1,200円

2,000円

3,200円

1,600円

3,600円

4,800円

会議

8,000円

10,000円

20,000円

10,000円

20,000円

30,000円

備考 冬期間(11月―4月30日)は上記料金の2割増とする。

雄武町ファミリースポーツセンター条例

昭和51年3月31日 条例第15号

(平成18年9月20日施行)