○雄武町武道センター使用規則

昭和54年3月5日

教委規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、雄武町武道センター条例(昭和47年条例第26号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間及び休館日)

第2条 雄武町武道センター(以下「武道センター」という。)の開館時間及び休館日は次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めたときは、休館日でも施設を利用させ、また開館時間を延長することができる。

(1) 開館時間 午前10時から午後9時(火曜日から金曜日)

午前10時から午後6時(土・日曜日及び国民祝祭日)

(2) 休館日 ア 日曜日の翌日

国民祝祭日の翌日(日曜日と祝祭日と重なるときは火・水曜日)

イ 1月1日から1月7日まで及び12月28日から12月31日まで

ウ その他館長が定める日

(使用申請)

第3条 武道センターを使用するものは、あらかじめ教育委員会の許可を受けるものとし、使用後は日誌に必要事項を記入するものとする。

(指定管理者への適用)

第4条 条例第6条の2の規定により指定管理者に武道センターの管理を行わせる場合にあっては、第2条中「館長」とあるのは「指定管理者」と、第3条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年9月20日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

雄武町武道センター使用規則

昭和54年3月5日 教育委員会規則第6号

(平成18年9月20日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和54年3月5日 教育委員会規則第6号
平成18年9月20日 教育委員会規則第5号