○雄武町武道センター条例

昭和47年9月29日

条例第26号

(設置)

第1条 本町に武道センターを設置する。

2 武道センターは、雄武町字雄武1,430番地に置く。

(名称)

第2条 武道センターの名称は、雄武町武道センターという。

(目的)

第3条 雄武町武道センター(以下「武道センター」という。)は、町民の心身の健全なる発育及び体育の普及振興を図ることを目的とする。

(定義)

第3条の2 この条例において「指定管理者」とは、雄武町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第28号)第6条第1項に規定する指定管理者をいう。

(事業)

第4条 武道センターは、前条の目的を達成するため、おおむね次の事業に使用するものとする。

(1) 競技会、運動能力テスト、スポーツ教室等のスポーツ行事を開催すること。

(2) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上のため講習会、研究集会等を開催すること。

(3) 研修室を設け必要な資料、備品をそなえ各種学習活動の利用に供すること。

(4) その他スポーツの自主的活動の場として利用させる。

(開館時間及び休館日)

第4条の2 武道センターの開館時間及び休館日は、別に規則で定める。

(目的外の使用)

第5条 武道センターは、第3条の目的達成に支障ないと認めたときは、これを他の目的に使用させることができる。

(職員)

第6条 武道センターに館長、主事その他必要な職員を置く。

(指定管理者による管理)

第6条の2 教育委員会(以下「委員会」という。)は、武道センターの設置目的を効果的に達成するため必要と認めるときは、その管理を指定管理者に行わせることができる。

(指定管理者が行う管理の基準)

第6条の3 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則等の規定に従い武道センターの管理を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第6条の4 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 武道センター又は設備の利用許可に関する業務

(2) 武道センターの運営及び維持管理に関する業務

(3) 第4条各号に掲げる事業の計画及び実施

(4) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める業務

(使用の承認)

第7条 武道センターを使用しようとする者は、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

2 委員会は、前項の承認を与える場合において武道センターの管理上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用料)

第8条 前項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、委員会が第3条の目的を達成するため必要と認めたときは、これを減免することができる。

(利用料金)

第8条の2 委員会は、武道センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、適当と認めるときは、利用料金(地方自治法第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、武道センターを使用する者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 第1項に規定する利用料金は、第8条の規定にかかわらず別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ委員会の承認を得て定めるものとする。

4 指定管理者は、委員会が別に定める減免の基準に該当する場合は、利用料金を減免することができる。

(使用料の納付)

第9条 使用料は、前納しなければならない。

(使用料の還付)

第10条 前納の使用料は、これを還付しない。ただし、委員会が特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第11条 使用者は、武道センターの使用の承認を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(特別施設の設置等)

第12条 使用者は、武道センターの使用にあたって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

(使用の不承認)

第13条 次の各号の一に該当するときは、武道センターの使用を承認しない。

(1) 風俗又は公安を害するおそれのあるもの

(2) 武道センター及びその備え付物件をき損、損失するおそれのあるもの

(3) その他武道センターの運営上適当と認め難いもの

(承認の取消等)

第14条 次の各号の一に該当するとき、委員会は使用承認の条件を変更し又は使用を停止し、若しくは使用承認を取り消すことができる。この場合使用者に損害を及ぼすことがあっても委員会は賠償の責任を負わない。

(1) 使用者が使用承認の条件に違反したとき

(2) 使用者がこの条例又は、これに基づく規則に違反したとき

(3) 公益上止む得ない事由が生じたとき

(原状回復)

第15条 使用者が、その使用を終ったとき又は、使用を停止されたとき、若しくは使用承認を取消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、委員会においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(賠償)

第16条 使用者が建物又は、附属物若しくは備え付物件を、き損し又は紛失したときは、委員会の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、止む得ない事由があると認めたときは、委員会は賠償額を減免又は免除することができる。

(指定管理者への適用)

第17条 指定管理者に武道センターの管理を行わせる場合は、第7条中「委員会」とあるのは「指定管理者」と、第10条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「委員会」とあるのは「指定管理者」と、第12条第14条及び第15条中「委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

(規則への委任)

第18条 この条例の施行に関し、必要な事項は委員会で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年6月19日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年9月20日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

武道センター使用料

区分

午前

午後

午前―午後

夜間

午前―夜間

昼間

区分

自9.00

自12.00

自9.00

自17.00

自12.00

自9.00

至12.00

至17.00

至17.00

至21.00

至21.00

至21.00

柔剣道場

600円

1,000円

1,600円

800円

1,800円

2,400円

暖房施設使用の場合は、300円加算とする。

弓道場

300円

500円

800円

400円

900円

1,200円

個人

/小中学生 30円/高校生 30円/一般 50円/ 1日につき

雄武町武道センター条例

昭和47年9月29日 条例第26号

(平成18年9月20日施行)