○雄武町立学校開放に関する実施細則

平成14年3月22日

教委規則第8号

(学校体育館の開放)

第1条 学校体育館の開放は、原則として雄武町ファミリースポーツセンターが使用されていて、使用できない場合とする。

(学校体育館名)

第2条 雄武小学校、沢木小学校、共栄小学校及び雄武中学校の体育館とする。

(使用時間及び暖房)

第3条 使用時間は、各地域、各学校の事情を勘案し、それぞれ適宜決定するものとする。また、暖房の使用は、12月から3月までとする。

(使用者)

第4条 使用者は、当該学校開放の、学区内在住者を主体とした団体とする。

(使用申請)

第5条 使用する団体は、使用の7日前までに使用承認申請書により申請しなければならない。

2 使用を承認したときは、使用承認許可書を申請人及び当該学校長に交付する。

(管理員)

第6条 雄武町立学校施設開放に関する規則第3条による管理員は、校長とし、その責任のもと各学校の運営を図る。

2 管理員は、開館して施設を巡視し、閉館時の清掃、整頓の点検と異常の有無の確認をして、施錠を行う。

(管理員謝金)

第7条 管理員謝金は、1回当たり1,000円を支給する。

この細則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年11月26日教委規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日教委規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

雄武町立学校開放に関する実施細則

平成14年3月22日 教育委員会規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成14年3月22日 教育委員会規則第8号
平成19年4月1日 教育委員会規則第3号
平成27年11月26日 教育委員会規則第6号
令和2年4月1日 教育委員会規則第4号
令和4年3月31日 教育委員会規則第1号