○雄武町立学校施設開放に関する規則

昭和55年5月6日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、雄武町における社会教育、スポーツ及び文化の普及の場確保のために、学校施設を学校教育に支障のない範囲で、児童、生徒その他一般町民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な定めをすることを目的とする。

(教育委員会及び校長の責任)

第2条 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会が管理するものとする。

2 この規則の実施に関して学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、一切の責任を負わないものとする。

(管理員)

第3条 開放学校に管理員を置く。

2 管理員は、教育長が委嘱する。

3 管理員は、教育委員会の命を受け、学校施設の開放に伴う利用者の危険防止及び施設、設備の管理に当たるものとする。

(開放の施設及び日時)

第4条 開放する施設は、別表に掲げる施設とその付属する施設とする。

2 開放する日時は、別表に掲げる日時とする。

(開放の日時)

第5条 開放の日時は、別表のとおりとする。ただし、開放学校において特別の事情がある場合及び運営上に支障を生じた場合は、教育委員会が変更することができる。

(利用の許可)

第6条 開放は、原則として雄武町に在住、在勤若しくは在学する者が利用する場合に限り許可するものとする。ただし、校庭、体育館を利用しようとする者は、5名以上の団体を構成し、かつ、当該団体に成人である監督者が含まれる場合に限り許可するものとする。

2 開放学校を利用しようとする団体は、利用希望日の7日前に所定の方法により、教育委員会に申請し、あらかじめ許可を得なければならない。

(利用の禁止)

第7条 学校施設の開放が次の各号の一に該当する場合は、その利用を認めないものとする。

(1) 特定の政党若しくは、公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用その他政治的活動のための利用

(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用その他宗教的活動のための利用

(3) もっぱら営利を目的とするための利用

(利用の中止)

第8条 教育委員会は、この規則若しくはこの規則に基づく実施細則又はこれらに基づいて管理員の指示に従わない利用者に対して、利用の中止を命ずることができる。

(利用者の弁償責任)

第9条 利用者は、開放学校の施設、設備を故意又は、重大な過失によってき損若しくは亡失したときは、弁償の責を負うものとする。

(利用時における事故の責任)

第10条 利用者が、施設、設備を利用する場合は、最大の注意をもって利用し、この施設、設備の管理上重大なる欠陥から生じた事故によって生ずる傷害は、自から(使用団体の責任を含む。)の責任において負担するものとする。

(実施細則)

第11条 この規則の実施について必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月26日教委規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日教委規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

開放施設

開放する日

開放時間

校庭

5月から10月までの土、日曜日、国民の祝日及び長期休業期間

午前9時から午後5時まで

5月から10月までの平日

午後5時から午後7時まで

体育館及び教室

4月から3月までの土、日曜日及び長期休業期間

午前9時から午後5時まで

4月から3月までの平日

午後6時から午後9時まで

プール

6月から9月までの土、日曜日、国民の祝日及び長期休業期間

午前10時から午後6時まで

6月から9月までの平日

午後3時から午後6時まで

雄武町立学校施設開放に関する規則

昭和55年5月6日 教育委員会規則第1号

(平成14年3月22日施行)