○雄武町図書館条例施行規則

平成9年11月7日

教委規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、雄武町図書館条例(平成9年条例第26号)第8条の規定に基づき、雄武町図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 図書館の開館時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、館長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 火曜日から金曜日まで 午前10時から午後7時まで

(2) 土曜日、日曜日及び国民の祝日 午前10時から午後6時まで

(休館日)

第3条 図書館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 12月30日から1月5日まで

(3) 蔵書点検期間(館長が毎年1回7日を超えない範囲で定める日とする。)

(4) その他館長が必要と認めたとき

(入館者の遵守事項)

第4条 入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外に図書等を持ち出さないこと。

(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(3) 指定された場所以外での飲食等をしないこと。

(4) 図書館資料又は図書館の施設、設備若しくは器具を損傷し、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(5) その他図書館の職員の指示に従うこと。

(入館の制限)

第5条 館長は、図書館に入館する者が前条各号に掲げる事項を遵守しないときは、入館を拒否し、又は退館させることができる。

(館外貸出を受けるための資格)

第6条 図書等を館外で閲覧するため貸出を受けることができる者は、次の各号に該当する者でなければならない。

(1) 町内に居住する者

(2) その他館長が特に認めた者

(図書貸出証)

第7条 前条の資格を有する者は、図書利用申込書(様式第1号)に所定の事項を記入して係員に提出し、図書利用カード(様式第2号)の交付を受けなければならない。

2 図書利用カードは、3年間利用のない場合、その登録を抹消する。

3 図書利用カードの記入事項に変更を生じたとき、又は紛失したときは、速やかに届け出て訂正又は再交付を受けなければならない。

4 図書利用カードが他人によって使用され損害を生じた場合は、登録者本人の責任とする。

(館外貸出の手続き、冊数及び制限)

第8条 図書等を館外で閲覧するため貸出を受けようとするときは、図書利用カードを係員に提示しなければならない。

2 館外に同時に貸出できる図書等は、冊数に制限なく借り受けることができる。ただし、未返納の図書等があるときは、その限りでない。

3 館長が貴重図書等と認めるもの及び辞書類は、館外貸出をしないことができる。

(貸出図書等の返納)

第9条 貸出を受けた図書等は、その日から14日以内に返納しなければならない。ただし、その期日が休館日に当たっているときは、その翌日を返納日とする。

2 貸出期間満了後、引続き当該図書等の館外貸出を受けようとするときは、改めて館外貸出の手続きをしなければならない。この場合において、当該図書等について既に申請があった場合、又は図書館において必要があると認める場合は、館外貸出を認めないことがある。

3 貸出図書の返納の義務を怠った者には、相当期間館外貸出を許可しないことがある。

(図書等紛失の届出)

第10条 貸出図書等を紛失し、又は破損したときは、その旨を速やかに届出なければならない。

2 紛失のため図書等を返納できないときは、その図書等と同様のものをもって代えることができる。ただし、館長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(転貸の禁止)

第11条 館外貸出を受けた者は、図書利用カード及び当該図書等を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(団体への貸出)

第12条 館長は、町内の学校、社会教育関係団体(社会教育法第10条に規定する社会教育関係団体をいう。)、事業所その他適当と認める団体に貸出をすることができる。

(利用の手続き)

第13条 団体が貸出を希望するときは、その代表者が団体貸出申請書(様式第3号)を館長に提出しなければならない。

2 館長は、前項の規定による申請について、審査の上承認と決定したときは、団体貸出承認書(様式第4号)により当該団体に通知しなければならない。

3 前項の規定により承認を受けた団体の代表者は、第1項の団体貸出申請書の記載事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を届出なければならない。

(団体貸出の冊数及び期間)

第14条 団体貸出の冊数は、当該団体の構成人員を考慮して館長が定める。

2 団体への貸出期間は、貸出の日から30日以内とする。ただし、館長が必要があると認めたときは、変更することができる。

(貸出期間中の責任)

第15条 団体貸出を受けた団体の代表者は、貸出期間中の一切の責任を負うものとする。

(規定の準用)

第16条 団体貸出の利用については、第9条第3項第10条及び第11条の規定を準用する。

(委嘱)

第17条 図書館協議会(以下「協議会」という。)の委員は、次に掲げる者の中から委員会が委嘱する。

(1) 学校教育の関係者

(2) 社会教育の関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 学識経験者

(会長及び副会長)

第18条 協議会には会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第19条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第20条 協議会の庶務は、教育振興課図書業務係において処理する。

(図書館資料の複写)

第21条 図書館は、利用者が図書館資料の複写を希望するときは、著作権法(昭和45年法律第48号)第31条第1項及び第3項に規定する範囲内において、これを行うことができる。

2 複写に要する費用は、利用者の負担とする。

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し、必要な事項は教育長が別に定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月21日教委規則第3号)

この規則は、平成12年5月9日から施行する。

(平成14年6月19日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年6月1日から適用する。

(平成16年3月19日教委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年4月26日教委規則第2号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(平成31年3月20日教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月25日教委規則第3号)

この規則は、令和元年8月11日から施行する。

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雄武町図書館条例施行規則

平成9年11月7日 教育委員会規則第4号

(令和元年8月11日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成9年11月7日 教育委員会規則第4号
平成12年4月21日 教育委員会規則第3号
平成14年6月19日 教育委員会規則第10号
平成16年3月19日 教育委員会規則第1号
平成23年4月26日 教育委員会規則第2号
平成31年3月20日 教育委員会規則第1号
令和元年6月25日 教育委員会規則第3号