○雄武町図書館条例

平成9年11月7日

条例第26号

(設置)

第1条 町民の教育と文化の向上発展に寄与するため、雄武町図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称、愛称及び位置)

第2条 図書館の名称、愛称及び位置は次のとおりとする。

名称

愛称

位置

雄武町図書館

雄図ゆ~とぴあ

雄武町字雄武1031番地25

(管理)

第3条 図書館は、雄武町教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。

(職員)

第4条 図書館に館長その他必要な職員を置く。

(事業)

第5条 図書館は、町民の教育と文化の向上発展に寄与するために、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 資料の収集、整理、保存及び利用についての事項

(2) 図書の閲覧貸出し及び巡回文庫についての事項

(3) 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の開催及び奨励についての事項

(4) 郷土資料及び絵画の展示についての事項

(5) その他必要と認める事項

(図書館協議会)

第6条 図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べるため、図書館に図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、5人以内とする。

3 委員の任期は2年とし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(費用弁償等)

第7条 委員が、その職務を行うために要する費用は、雄武町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和46年条例第4号)により支給する。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月22日条例第10号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(雄武町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 雄武町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和46年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年6月24日条例第10号)

この条例は、令和元年8月11日から施行する。

雄武町図書館条例

平成9年11月7日 条例第26号

(令和元年8月11日施行)