○雄武町民センター使用規則

昭和56年9月7日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、雄武町民センター設置及び管理に関する条例(昭和56年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要なことを定めることを目的とする。

(使用時間及び休館日)

第2条 雄武町民センター(以下「センター」という。)の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めた場合はこの限りではない。

2 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、委員会が必要と認めた場合はこれを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 1月1日から1月6日まで及び12月29日から12月31日まで

(使用の許可)

第3条 条例第4条による使用の許可を受けようとするものは、使用許可申請書(様式第1号)次の各号に定める期間内に提出しなければならない。ただし、委員会が特に必要と認めた場合はこの限りではない。

(1) 大集会室は、使用日の6ケ月前から5日前まで。

(2) 大集会室以外の室等は、使用日の6ケ月前から3日前まで。

2 条例第4条第2項により支障がないと認めたときは、使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用期間)

第4条 センターの使用期間は、引き続き3日を超えることはできない。ただし、委員会が特に必要と認めた場合はこの限りではない。

(使用料)

第5条 条例第10条の規定により使用料を減免するものは、次のとおりとする。

(1) 町行政が使用する場合は、使用料を徴収しない。

(2) 別表に定める団体の使用料は、基準に示す額の5分の1とする。

(3) その他館長が特別の事由と認めたときは、別に定める。

(4) 前各号の使用料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を、また、使用料の全額が100円未満であるときは、全額を切り捨てる。

2 入場料等を徴収する場合の使用料は、前項の規定にかかわらず次のとおりとする。

(1) 入場料等の額が3,000円以上については、基準額に示す額の倍額とする。

(2) 入場料等の額が1,500円以上3,000円未満については、基準額とする。

(3) 入場料等の額が1,500円未満については、基準額に示す額の2分の1とする。

(4) 前各号において、入場料等の徴収による利益性が認められず、かつ使用目的等が町民の文化向上に寄与するものとして公益性が高いものと認める場合は、前各号の規定にかかわらず別に定める。

3 第1項別表以外に使用料の減免を受けようとするものは、条例第4条による使用申請書と使用料減免申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

4 前項により提出された使用料減免申請書を審査し、減免の可否について使用申請者に減免通知書(様式第4号)を交付する。

(特別施設等の許可)

第6条 条例第13条により特別施設を設け、又は特殊物品等の搬入について許可を受けようとするものは条例第4条による使用申請書と特別施設等許可申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

2 前項により提出された特別施設等許可申請書を審査し設置(搬入)の可否について使用申請者に特別施設等許可通知書(様式第6号)を交付する。

(使用者の遵守事項)

第7条 センターを使用するものは、その使用について特に次の各号を守らなければならない。

(1) 入場員は、各室の収容定員を標準とすること。

(2) センターの内外、附属施設及び備付物品等について汚損若しくは損傷しないよう取扱いに充分気をつけること。

(3) 定められた場所以外での火気の使用又は喫煙しないこと。

(4) 許可を受けないで壁・柱等にはり紙、又はくぎ等を打たないこと。

(5) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 参会者の整理を適切に行い必要に応じて所要の整理員を配置すること。

(7) センターの使用を開始するとき及び終了したときは係員に届け出て指示を受けること。

(8) その他係員の指示に従うこと。

(販売行為等の制限)

第8条 センター及びセンター敷地内において許可を受けた場合のほか、物品の販売・宣伝・看板ポスター類の掲示又は金品の寄附・募集・署名運動等の行為をしてはならない。

(暖房使用の期間)

第9条 センターの暖房使用期間は、10月1日から4月30日までとする。ただし、委員会が必要と認めた場合はこの限りではない。

(入場者の遵守事項)

第10条 入場者等(敷地内に立ち入る者も含む。)は、次の各号を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

(2) センター内外を汚損又は施設等を損傷しないこと。

(3) 騒音を発し暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入しないこと。

(5) 指定の場所以外に車を乗り入れ又は駐車しないこと。

(6) その他係員の指示に従うこと。

2 前項各号の一に違反した者に対して退場を命ずることができる。

(指定管理者への適用)

第11条 条例第3条の2の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合にあっては、第2条第1項中「教育委員会(以下「委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項及び第3条第4条第9条中「委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

2 前項の場合において、許可申請書等この規則に規定する様式は、指定管理者が委員会と協議して定める。

3 条例第9条の2第1項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合にあっては、第5条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「館長」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年6月25日教委規則第5号)

この規則は、平成10年7月13日から施行する。

(平成13年12月12日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。

(平成15年2月19日教委規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年9月20日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年11月16日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年8月27日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

1 行政機関及び団体

国・道(執行機関等)、消防団(火防組合含む)、交通安全協会(更新時講習含む)、防犯協会及びこれらに類する団体

2 自治会及び自治会連合会

3 社会教育関係団体

文化連盟、スポーツ協会、スポーツ少年団、PTA、子ども会、青年団体、女性団体及びこれらに類する団体

4 学校教育関係団体

校長会、教頭会、養護教諭会、学校事務職員会、複式校連盟及びこれらに類する団体

5 社会福祉関係団体

民生児童委員協議会、共同募金会日赤募金会、保護司会、人権擁護委員会、ボランティアサークル、老人クラブ、母子会、身障者会、遺族会及びこれらに類する団体

6 社会福祉協議会

7 観光協会、消費者協会

8 企業組合、高齢者事業団

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雄武町民センター使用規則

昭和56年9月7日 教育委員会規則第1号

(令和2年8月27日施行)