○雄武町民センター設置及び管理に関する条例

昭和56年9月1日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、雄武町民センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第1条の2 この条例において「指定管理者」とは、雄武町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第28号)第6条第1項に規定する指定管理者をいう。

(設置)

第2条 教育、研修の実践活動を通して、町民の生活文化の向上と、社会福祉の増進に寄与するため、次の施設を設置する。

名称

雄武町民センター

位置

雄武町字雄武1,031―1番地

(使用時間及び休館日)

第2条の2 センターの使用時間及び休館日は、別に規則で定める。

(職員)

第3条 センターに、館長のほか必要な職員を置く。

(指定管理者による管理)

第3条の2 町長は、センターの設置目的を効果的に達成するため必要と認めるときは、その管理を指定管理者に行わせることができる。

(指定管理者が行う管理の基準)

第3条の3 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則等の規定に従いセンターの管理を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第3条の4 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センター又は設備の利用許可等に関する業務

(2) センターの運営及び維持管理に関する業務

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(使用の許可)

第4条 センターの施設及び設備(以下「施設等」という。)を使用する者は、あらかじめ次の事項を記載した、別に定める申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。

(1) 使用者の住所・氏名及び職業(使用者が団体等の場合は、団体名・責任者及び代表者の氏名等)

(2) 使用の目的

(3) 使用の日時

(4) 使用の予定人員及び会費・入場料その他これに類する金銭徴収の有無

(5) 使用する室及び設備

(6) その他必要な事項

2 町長は、前項の規定により提出された申請書を審査して、支障がないと認めたときは、別に定める許可書を交付するものとする。

(記載事項の変更)

第5条 前条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)が申請書の記載事項を変更しようとするときは、前条の手続きにより町長の承認を受けなければならない。

(施設等の使用制限)

第6条 町長は、管理上必要があると認めるときは、第4条の許可について使用の制限その他必要な条件をつけることができる。

2 センターを使用する集会が、公共及び風俗を害し、公益上不適当と認められるおそれがあるときは、その使用を許可しない。

3 町長は、次の各号の一に該当するときは、その使用条件を変更し、又は取り消すことができる。

(1) 使用申請の内容とが異なるとき。

(2) 許可の条件に違反するとき。

(3) 使用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。

(4) 使用に関して、係員の指示に違反し、又は、使用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。

(5) 公益上、やむを得ない事由が生じたとき。

(施設等のき損又は亡失の届出)

第7条 使用者が、当該施設を汚損・き損若しくは亡失したときは、すみやかにその旨を町長に届出なければならない。

(損害賠償)

第8条 使用者が、施設等を損傷若しくは、滅失したときは町長の定めるところによって、その損害を賠償しなければならない。

(使用料の額及び徴収)

第9条 施設等の使用料は、別表第1(雄武町民センター使用料)別表第2(備付物品等の使用料)のとおりとする。

2 使用料は許可書の交付により前納しなければならない。

(利用料金)

第9条の2 町長は、センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、適当と認めるときは、利用料金(地方自治法第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、センターを使用する者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 第1項に規定する利用料金は、第9条の規定にかかわらず別表第1別表第2に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

4 指定管理者は、町長が別に定める減免の基準に該当する場合は、利用料金を減免することができる。

(使用料の減免)

第10条 公用及び公益事業による施設等の使用で、町長が相当の理由があると認めた場合、別に定めるところにより使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第11条 既納の使用料は返還しない。ただし、次の場合においてはその全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責によらない理由により、使用することができなくなったとき。

(2) 使用日の7日前までに、使用の許可の取消し、又は変更の申出をなし、町長が相当の理由があると認めたとき。

(3) 第6条第3項第5号の規定により使用の許可を取り消したとき。

(使用者の義務)

第12条 使用者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその使用の権利を譲り渡し若しくは転貸することはできない。

2 使用者は、その使用が終ったとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに原型に復して返還しなければならない。

3 使用者が、前項の義務を履行しないときは、それに要した費用を支払わなければならない。

(使用者の施設制限)

第13条 使用者が、センターの使用にあたり、特別の設備をし、又は特殊物品を搬入しようとするときはあらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(指定管理者への適用)

第14条 指定管理者にセンターの管理を行わせる場合は、第4条から第7条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第11条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、第13条中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(権限の委任)

第15条 この条例に定める町長の権限は、教育委員会に委任する。

(施行細目)

第16条 この条例に定めるもののほか、この施設の管理運営に必要な規定は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年6月29日条例第15号)

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(平成18年9月20日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第9条関係)

雄武町民センター使用料

(単位 円)

区分

9時~12時

12時~17時

17時~22時

9時~22時

大集会室

3,000

5,000

6,000

14,000

ステージ

800

1,300

1,500

3,600

会議室

800

1,300

1,500

3,600

教養室

700

1,100

1,200

3,000

工芸室

400

700

800

1,900

調理室

600

1,000

1,100

2,700

サークル室

200

300

400

900

ロビー

400

700

800

1,900

備考

1 使用時間が、別表の基準(区分)時間に満たない場合も、その区分料金を徴収する。

2 別表時間区分にまたがって使用するときは、延長部分の料金はその区分の料金の時間により徴収する。

3 許可時間を超えて使用したときは、超過した時間の区分料金を追加徴収する。

4 冬期間(おおむね10月~4月の燃料使用期間)は燃料費として、使用料の2割を徴収する。

5 入場料を徴収する行事並びに営業行為及びその他町長が必要と認めるときは、料金の10倍以内を徴収することができる。

6 ロビーの使用については、都度内容により使用場所等を指示するものとする。

別表第2(第9条関係)

備付物品等の使用料

(単位 円)

放送施設備品

拡声装置(大集会室) 1式

1,000

〃   (会議室) 1式

500

照明施設備品

特殊照明(舞台) 1式

2,000

ハロゲンピンスポット 1

500

映写施設備品

16mm映写装置 1式

1,000

スクリーン 1

200

祝賀会用備品

金びょうぶ(メイン椅子含む) 1式

1,500

一般備品

ピアノ 1

500

移動用ステージ 1式

200

展示用パネル 1枚

100

ガス器具 1回

500

雄武町民センター設置及び管理に関する条例

昭和56年9月1日 条例第15号

(平成18年9月20日施行)