○学校給食センターに勤務する職員の勤務時間及び休暇に関する規則

昭和62年12月22日

教委規則第2号

(目的)

第1条 学校給食センターに勤務する職員の勤務時間等について必要な事項を定める。

(勤務時間等)

第2条 雄武町職員の勤務時間及び休暇に関する条例(昭和32年条例第18号)によるほか、勤務時間は、次の定めるところによる。

2 職員の勤務時間は、1週間について38時間45分とし、休日を除き午前8時から午後4時45分までとする。

3 その他の勤務条件は、職員の勤務時間及び休暇に関する規則(昭和48年規則第7号)の例による。

4 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する学校栄養職員については、雄武町立学校管理規則(昭和45年教委規則第1号)第27条から第40条までを準用する。この場合において同規則の規定中「校長」とあるのは、「教育長」と読み替えるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年6月29日教委規則第3号)

この規則は、平成5年8月1日から施行する。

(平成18年12月1日教委規則第9号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成22年2月1日教委規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

学校給食センターに勤務する職員の勤務時間及び休暇に関する規則

昭和62年12月22日 教育委員会規則第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和62年12月22日 教育委員会規則第2号
平成5年6月29日 教育委員会規則第3号
平成18年12月1日 教育委員会規則第9号
平成22年2月1日 教育委員会規則第1号