○雄武町学校給食センター管理及び運営に関する規則

昭和54年3月5日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、雄武町学校給食センター設置条例(昭和53年条例第14号)第7条の規定に基づき、雄武町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則で次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「給食費」とは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食に要する経費をいう。

(2) 「食材料費」とは、米、パン、ミルク、副食などの学校給食に必要な物資の購入に要する経費をいう。

(給食の対象)

第3条 給食センターは、雄武町立小学校及び中学校に在学するすべての児童又は生徒及びこれらの機関に属する職員並びに給食センター業務に従事する職員を対象として給食を実施する。

(給食の方法)

第4条 給食センターの行う給食は、学校給食実施基準(平成21年文部科学省告示第61号。以下「実施基準」という。)に基づく完全給食とし、週5日、年間を通して200日を標準とし、授業日の昼食時に実施するものとする。

(業務)

第5条 給食センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 献立及び物資の調達、調理並びに運搬

(2) 給食費の収納、管理及び物資購入代金の支払い

(3) 栄養の改善、健康の増進

(4) その他学校給食を実施するために必要な業務

(職員)

第6条 給食センターに次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 事務職員

(3) 栄養教諭

(職務)

第7条 所長は、上司の命を受けて給食センター業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務職員は、庶務、会計事務その他の業務に従事する。

3 栄養士は、献立の作成、給食材料の発注及び検収並びに受け払い、給食の供給及び栄養に関する業務に従事する。

4 所長及び職員は、教育委員会の方針に基づき学校給食の健全な運営に努めなければならない。

(専決事項)

第7条の2 所長の専決事項は次のとおりとする。ただし、重要又は異例に属するものについては、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 学校給食会計の運営に関する事項

(2) 給食センターの平常業務に関する事項

(職員の勤務時間及び休暇)

第7条の3 職員の勤務時間及び休暇は、別に定める。

(給食の供給)

第7条の4 各学校に対する給食の供給は、学校長からの通知に基づいて行うものとする。

2 給食を供給したときは、その数を各学校長に通知して受領したことの確認を得なければならない。

(給食費の負担)

第8条 給食費は、給食を受ける児童又は生徒の保護者、雄武町立学校に属する職員及び給食センター業務に従事する職員(以下「保護者等」という。)の負担とする。

(給食費の額)

第9条 給食費の額は、教育委員会が実施基準に定める児童又は生徒1人当りの平均所要栄養量の基準その他の事情を勘案して算定するものとする。

2 前項の規定により算定した給食費の額は、雄武町学校給食センター運営委員会に諮って承認を受けなければならない。

3 町長は、教育委員会の申出により、その意見をきいて給食費の額を決定する。

4 町長が給食費の額を決定したときは、教育委員会はすみやかに保護者に通知するものとする。

(給食費の納入)

第10条 保護者等は、給食センターが発行した納入通知書により、給食費を町の出納機関へ納付するものとする。

2 前項の場合において、農業協同組合又は漁業協同組合に組合員勘定口座を有する保護者が給食費をその預金口座から町会計管理者口座に振込み納付する方法によることの申出があるときは、これによることができる。この場合において、給食費を町内金融機関に預金口座を有する保護者が町会計管理者口座に振込み納付する場合も同様とする。

(給食費の減額)

第10条の2 給食費は、次の各号のいずれかに該当するときは、減額することができる。

(1) 病気、事故その他の事由で事前に給食停止届があり、給食を受けない日が引き続き5日以上にわたる場合

(2) 学校行事により、事前に学校から給食停止届があった場合

(3) 死亡又は転出による場合

(給食費の会計処理)

第11条 給食費は、これを町の一般会計に組入れて経理する。

2 給食のために必要な食材料費は、給食費をもってまかなわなければならない。

(食材料の購入)

第12条 食材料は、次に掲げる方法により購入しなければならない。

(1) パン、ミルク及び米は、教育委員会が指定した業者から別に定める価格によって購入する。

(2) 前号以外の食材料は、納入適格業者を選定し、入札、見積り合せその他の方法によって購入する。

(食材料の検収)

第13条 納入される食材料は、品質、規格、鮮度、量目などについて検査の上収納しなければならない。

2 納入される食材料に不良品、量目不足その他不適格品があるときは、これを取替えさせるなどの方法を講じなければならない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、給食センターの運営について必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年10月5日教委規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成15年6月23日教委規則第5号)

この規則は、平成15年6月23日から施行する。

(平成16年3月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年5月19日教委規則第2号)

この規則は、平成16年5月18日から施行する。

(平成19年4月1日教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年2月24日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年5月28日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の雄武町学校給食センター管理及び運営に関する規則は、平成27年4月1日から適用する。

雄武町学校給食センター管理及び運営に関する規則

昭和54年3月5日 教育委員会規則第3号

(平成27年5月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和54年3月5日 教育委員会規則第3号
平成5年10月5日 教育委員会規則第5号
平成15年6月23日 教育委員会規則第5号
平成16年3月25日 規則第2号
平成16年5月19日 教育委員会規則第2号
平成19年4月1日 教育委員会規則第2号
平成22年2月24日 教育委員会規則第4号
平成27年5月28日 教育委員会規則第4号