○雄武町学校給食センター設置条例
昭和53年9月27日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、雄武町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 雄武町学校給食センター
(2) 位置 雄武町字雄武1381番地の1
(管理)
第3条 給食センターは、雄武町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第4条 給食センターには所長、事務職員、技術職員その他必要な職員を置く。
2 職員の定数は雄武町職員定数条例(昭和41年条例第1号)の定めるところによる。
(運営委員会)
第5条 給食センターに、その運営を適正かつ円滑に行うため、雄武町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、給食センターの運営に関する重要な事項について審議し、助言を与える。
3 前項の審議を行うため、運営委員会は、これに必要な調査研究等を行う。
(委員)
第6条 運営委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は、13人以内とし、教育委員会が委嘱する。
2 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月12日条例第19号)
この条例は、平成27年7月24日から施行する。