○雄武町奨学資金貸与条例施行規則
昭和45年3月18日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、雄武町奨学資金貸与条例(昭和45年条例第4号。以下「条例」という。)の実施に関し、必要な事項を定める。
(貸付の手続)
第4条 雄武町奨学資金(以下「奨学資金」という。)の貸与の決定を受けた者は、雄武町奨学資金借用証書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(台帳等の備え付け)
第8条 町長は、奨学資金の貸与状況を明らかにするため、次に掲げる台帳を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 雄武町奨学資金貸与台帳(様式第9号)
(2) 雄武町奨学資金貸与状況調(様式第10号)
附則
この規則は、公布の日から施行する。