○雄武町奨学資金貸与条例施行規則

昭和45年3月18日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、雄武町奨学資金貸与条例(昭和45年条例第4号。以下「条例」という。)の実施に関し、必要な事項を定める。

(申請の手続)

第2条 条例第5条の規定による貸付の申請をしようとする者は、雄武町奨学資金貸与願書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(貸与の決定及び否決の通知)

第3条 町長は、奨学生選考委員会の諮問を経て貸与を決定した場合は、雄武町奨学資金貸与決定通知書(様式第2号)を、また、貸与を却下した場合は雄武町奨学資金貸与却下決定通知書(様式第3号)をそれぞれ申請人に交付するものとする。

(貸付の手続)

第4条 雄武町奨学資金(以下「奨学資金」という。)の貸与の決定を受けた者は、雄武町奨学資金借用証書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(異動報告)

第5条 条例第7条の規定により奨学生に異動があった場合は、速かに奨学生異動報告書(様式第5号)を提出しなければならない。

(奨学資金返還の猶予及び免除)

第6条 条例第10条の規定による奨学金返還の猶予を受けたい者は、雄武町奨学資金返還猶予申請書(様式第6号)を、また条例第11条の奨学資金返還免除を受けたい者は、雄武町奨学資金返還/全部/一部/免除申請書(様式第7号)を提出しなければならない。

第7条 町長は、前条の猶予及び免除を決定したときは、雄武町奨学資金返還/猶予/免除/決定又は却下通知書(様式第8号)を申請人に交付するものとする。

(台帳等の備え付け)

第8条 町長は、奨学資金の貸与状況を明らかにするため、次に掲げる台帳を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 雄武町奨学資金貸与台帳(様式第9号)

(2) 雄武町奨学資金貸与状況調(様式第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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雄武町奨学資金貸与条例施行規則

昭和45年3月18日 規則第3号

(昭和45年3月18日施行)