○雄武町奨学資金貸与条例
昭和45年3月24日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、教育基本法(昭和22年法律第25号)第3条第2項の規定に基づき、能力あるにもかかわらず経済的な理由によって修学困難な者に対して学費の一部を貸与し、有能なる公民の養成と教育理念達成に資することを目的とする。
(資格)
第2条 雄武町に住所を有する者で将来雄武町にあって各種産業に従事するために必要な学術技能を取得する者で学業、勤務、人物ともに優秀かつ健康であって学資の支弁が困難と認められる者でなければならない。
(奨学資金の貸与)
第3条 奨学資金の貸与金額は、高等学校及びこれに準ずるものは同額1万円、大学及びこれに準ずるものは同額1万2千円を限度とし、町長は、奨学生選考委員会に諮問し、支給人員及び金額を決定する。
(奨学生選考委員)
第4条 奨学生選考委員は、7名以内とし、町長が委嘱する。
(資格該当者の手続)
第5条 この条例に基づき奨学資金の貸与を受けようとする者は、連帯保証人と連署した奨学資金貸与願書を町長に提出しなければならない。
(奨学資金貸与者の義務)
第6条 奨学資金の貸与を受けた者は、第1条の趣旨を体し、他の儀表となるよう務めなければならない。
(奨学資金の貸与停止)
第7条 町長は次の各号の一に該当するときは、その貸与を停止することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 傷い疾病などのため成業の見込みがないとき。
(3) 学業成績品行が不良となったとき。
(4) 在学学校で処分を受け学籍を失ったとき。
(5) その他停止することが適当と認めたとき。
2 前項による奨学資金の貸与停止は、その事実発生した日の属する月の翌月からとする。
(奨学資金の無利息)
第8条 奨学資金には、利息を付さないものとする。
(奨学資金の返還)
第9条 奨学資金の貸与を受けた者は、貸与を終了した翌月から起算して6カ月を経過した後、5年以内に奨学資金を町に返還しなければならない。
2 前項の返還は、月賦、半年賦、年賦又はその他1年以内の割賦のいずれかの方法によらなければならない。
3 前項の返還が困難なときは、連帯保証人が本人に代って返還しなければならない。
(奨学資金の返還猶予)
第10条 町長は、奨学資金の貸与を受けた者が、死亡又は著しい障害のため、精神、身体に高度の障害を残して労働力を喪失したとき、その者の家庭の事情により、奨学資金の全部若しくは一部について返還を猶予することができる。
(奨学資金の返還免除)
第11条 町長は、奨学資金の貸与を受けた者が、死亡又は著しい障害のため、精神、身体に高度の障害を残して労働力を喪失したとき、その者の家庭の事情により、奨学資金の全部若しくは一部について返還を免除することができる。
(奨学資金の即時返還)
第12条 奨学資金の貸与を受けた者が、3年以内に他市町村に転出することになったときは、貸与額の全部を即時町に返還しなければならない。
2 前項の返還困難なときは、連帯保証人が代って返還しなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和52年9月27日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月21日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。