○公立学校対外演奏の基準
昭和41年8月25日
教委告示第15号
雄武町における公立学校対外演奏の基準については、公立学校対外競技の基準によるほか、次によるものとする。
1 対外演奏への参加は、教育関係団体機関が主催又は後援し、その責任において運営するものに限る。
2 参加範囲はオホーツク教育局管内にとどめることを原則とし、やむを得ないものは、あらかじめ教育委員会の承認を得るものとする。
3 参加は、年3回以内を原則とする。
4 対外演奏を行う場合、可能な限り宿泊をしないように計画する。
5 対外演奏は、長期休業中又は学業に支障のない日に行うことを原則とする。
6 この基準に定めるもののほか、対外演奏に関し必要な事項は、教育長と当該学校長が協議して決めるものとする。
附則(平成22年3月29日教委告示第4号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。