○雄武町スクールバス運行規則

昭和50年10月16日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、主として、遠距離を雄武中学校に通学する生徒のスクールバス(以下「バス」という。)の運行管理等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定期運行)

第2条 バスは、雄武町立学校管理規則(昭和45年教委規則第1号)に定める休日以外の日(以下「平常日」という。)に運行するものを定期運行とする。

(臨時運行)

第3条 バスは、前条の平常日以外に運行するものを臨時運行とする。

(定期運行区間及び時間等)

第4条 バスの定期運行区間及び時間は、別紙「スクールバス運行時刻表」のとおりとする。

(臨時運行区間及び時間等)

第5条 バスを臨時運行する区間及び時間等については、あらかじめ教育長と学校長が協議して決める。

(停留所の設置)

第6条 バス停留所は、別紙「スクールバス運行時刻表」に記載の箇所とする。

(臨時使用の範囲、手続き、使用料等)

第7条 第2条第3条以外の運行することを臨時使用といい、第1条の目的運行に支障のない場合で、次に掲げる目的に使用するものに限るものとする。

(1) 教育委員会が主催又は共催する学校教育及び社会教育のため利用するとき。

(2) 生涯学習のため団体が研修を目的として利用するとき。

(3) 非常災害の対策に利用するとき。

(4) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。

2 バスを臨時使用しようとするときは、非常災害の対策に利用する場合を除き、事前に別記様式により教育委員会の許可を受けなければならない。

3 バスの臨時使用については、使用料を徴しない。

(委任事項)

第8条 この規則に定めるもののほか、バス運行並びに使用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年2月6日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年1月27日教委規則第1号)

この規則は、平成4年2月1日から施行する。

(平成23年9月13日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の雄武町教育委員会事務局の組織に関する規則、雄武町スクールバス運行規則、雄武町生涯学習バス運行管理規則及び雄武町スポーツ賞規則の規定は、平成23年8月24日から適用する。

画像画像

別紙 スクールバス運行時刻表 略

雄武町スクールバス運行規則

昭和50年10月16日 教育委員会規則第3号

(平成23年9月13日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和50年10月16日 教育委員会規則第3号
昭和60年2月6日 教育委員会規則第1号
平成4年1月27日 教育委員会規則第1号
平成23年9月13日 教育委員会規則第8号