○雄武町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年3月2日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の職務の宣誓)

第2条 新たに職員になった者は、別記様式による宣誓書を任命権者(学校職員にあっては教育委員会)に提出しなければならない。

2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は別段の定めをすることができる。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者(学校職員にあっては教育委員会)が定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行後30日以内に新たに職員になった者は、第2条の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は、宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。

(昭和27年12月24日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

(昭和32年1月22日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年11月1日から適用する。

(昭和57年6月28日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年9月22日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

画像

雄武町職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年3月2日 条例第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和26年3月2日 条例第11号
昭和27年12月24日 条例第25号
昭和32年1月22日 条例第3号
昭和57年6月28日 条例第11号
平成9年9月22日 条例第25号
令和2年3月19日 条例第8号
令和4年3月23日 条例第5号