○雄武町教育委員会処務規程
昭和40年11月29日
教委規程第1号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、職員の事務処理及び服務を定めることによって、事務の適確化と行政の実効を挙げることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)若しくはこれに基づく政令若しくは省令又は条例若しくは規則に別の定めがあるもののほか、雄武町教育委員会の処務はこの規程による。
(係の分類)
第3条 係の分類及び事務分掌は、雄武町教育委員会事務局の組織に関する規則(平成22年教委規則第2号)による。
第2章 事務の処理
(事務処理の方針)
第4条 事務は、正確に早くかつ親切に効率的に処理しなければならない。
(文書の収受配布)
第5条 到着の文書(電報を含む。以下同じ。)及び物品は、総務管理係において直ちに次の各号により収受配布しなければならない。
(1) 親展文書は封のまま、親展文書配布簿(様式第1号)に記載して教育長に提出する。
(2) 親展でない文書は開封の上、文書の欄外に受付印を押し、教育長の検閲を受けた後各係に配布する。
(3) 収受文書中特に重要なるものについては、なおその収受の時刻を記入し、封皮を添付しなければならない。
(4) 金券その他貴重品添付の文書は、特別文書物品配布簿(様式第2号)に記入し、教育長の決裁を経てその処理責任者に交付し、受領印を徴するものとする。
(5) 2以上の係にわたる文書及び物品は、その関係の重さに従い配布しなければならない。
(勤務時間外の文書)
第6条 勤務時間外に到達した文書及び物品は、電報又は即刻処理を要するものと認めるものを除くほか、到達した翌日の勤務開始時間後直ちに前条の規定により配布しなければならない。
(口答又は電話処理)
第7条 口答又は電話で受理した事項は、その要領を記録しなければならない。
(文書処理の原則)
第8条 文書は、即日処理しなければならない。
(文書の処理責任)
第9条 各係長は、文書の配布を受けたときは、自らこれを処理しなければならない。ただし、その必要がないと認める文書は係員に配布し、その方法を指示して処理させることができる。
(重要文書の処理)
第10条 重要又は異例に属する文書は、あらかじめ上司の閲覧に供し、その処理につき指示を受けなければならない。
(文書の起案)
第11条 文書の処理は、提議用紙(様式第3号)を用いる。
2 提議書には、簡明な件名を付け、必要あるときは文案の下白に起案理由準拠法条、参考書の要旨及び予算関係を摘記しなければならない。
3 提議書は、別に定めある公用文例により文字を明瞭に書き、字句を添削したときは、これに訂正印を押すものとする。
4 電報案の提議書は、簡明を旨とし、約字符号のあるものは、必ず用いなければならない。
5 ことの軽易なものは本書の余白に要領を朱書し、又は帳簿の提出で処理することができる。この場合において、その処理を要しないで閲覧に供するものも同じである。
(符箋の照会、回答及び返送)
第12条 訂正される文書は、符箋照会用紙(様式第4号)により処理しなければならない。
2 軽易な事件の回答で照会文書の保存を必要としないものは、符箋回答用紙(様式第5号)で処理しなければならない。
(特殊文書の取扱い)
第13条 提議書で急を要するものは、赤紙を貼り付け、特に期限のあるものには「機密」又は「秘」、例規に属するものは「例規」、説明を要するものには「要説明」と欄外に朱書しなければならない。
2 提議書で施行上特殊な取扱いをするものには、「町広報登載」、「至急」、「親展」、「書留」、「配達証明」、「内容証明」、「特使葉書」等その要領を欄外に朱記しなければならない。
3 奥書経由する文書は、奥書経由簿(様式第6号)により処理しなければならない。
(諸証明等の交付)
第14条 証明等の交付は、証明交付簿によって処理しなければならない。
(会議)
第15条 提議書で他の係に関係のあるものは、その係に合議しなければならない。
2 前項の合議を受けた係は、特別の期限あるものを除くほか、その文書を接受した日から起算して3日以内に同意不同意を決しなければならない。
(意見を異にするとき)
第16条 前条第1項の場合において、関係係がその意見を異にするときは、互いに協議し、なお意見の一致を見ないときは上司の指揮を受けなければならない。
(公報登載)
第17条 公報に登載する事項は、主管係において決裁を経たる後適宜原稿用紙に記載し、毎月定められた期日まで雄武町役場主管係に送付しなければならない。
(未完結文書の保管)
第18条 未完結文書は、提議中に属するものを除くほか、必らずその係の未完結文書棚又は箱に収めて保管しなければならない。
(文書発送の主管係)
第19条 文書物品の発送は、総務管理係が行うものとする。
(即日発送を要する文書の取扱い)
第20条 即日発送する文書及び物品は、退所時間前までに総務管理係に送付しなければならない。
(小包その他の物品)
第21条 小包その他特別の包装を要する物品は、係において荷造りして総務管理係に送付しなければならない。
(退所時限後、休日の取扱い)
第22条 退所時限後又は休所日に発送を要する文書及び物品は、当直員において発送するものとする。
(文書令達の種別)
第23条 令達の種別は、次のとおりとする。
(1) 規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定によるもの
(2) 規程 事務の細目又は取扱いを定めるもの、及び所中の全部又は一部に一般的指揮命令をするもの
(3) 告示 管内の全部又は一部に公示するもの
(4) 達 所中の全部又は一部に指揮命令するもの
(5) 指令 申請、願等に対し指揮命令するもの
(令達番号簿)
第24条 総務管理係は、令達番号簿(様式第7号)を備え、令達の種別毎に番号を付し発布しなければならない。
(文書の編さん保存)
第25条 完結文書は、別に定めるところに従い編さん保存する。
(法令の加除)
第26条 法令の改廃があったときは、各係長において特に保管するものはその係長において、その他は総務管理係長において速やかに加除し、常に現行法令を明確しなければならない。
(文書持出禁止)
第27条 文書は、教育長の承認がなければこれを他人に示し、又は写本を与え、若しくは他に持ち出すことができない。
第3章 服務
(職員の勤務時間、休憩、休暇日の規定)
第28条 職員の勤務時間、休憩、休暇日及び休日については別に定める。
2 勤務開始時間を過ぎて出勤した者又は早退した者は、職員服務簿(様式第9号)により届け出なければならない。
(欠勤の届出)
第30条 事故のため欠勤しようとする者は前日までに、病気その他予期できない事故のためにできない者は当日勤務開始時間までにそれぞれ職員服務簿によって届け出なければならない。
2 病気によって欠勤が10日以上に及ぶときは、医師の診断書を添え期日を定めて届け出なければならない。
(旅行の手続)
第31条 家族の看病、年回墓参、転地療養その他旅行等のため任地を離れようとする者は、その理由、期間及び行先を職員服務簿に記し、転地療養にあっては医師の診断書を添え許可を受けなければならない。
(外勤外出)
第32条 執務時間中外勤外出するときは、口頭をもってその理由及び所要時間を届け出て教育長の承認を受けなければならない。
(履歴書)
第33条 新たに任命された者は、直ちに履歴書(様式第10号)を提出しなければならない。
(欠勤、早退、出張の場合の担任事務処理)
第34条 欠勤、早退及び出張の場合においては、担任事務の処理に関し必要な事項をあらかじめ上司に申し出なければならない。
(退所時の整理)
第35条 職員は、退所しようとするときは、その管掌する文書その他物品を整理し、散逸させてはならない。
(退所時の物品の保管)
第36条 職員の退所後保管を要する物品等は、各係長において退所の際金庫又は教育長が指定する場所に保管しなければならない。
(事務の引継)
第37条 職員の退所、休職、転係等の場合は、後任者に担任事務の引継をし、連署の上、上司に届け出なければならない。
2 前項の処理は、1週間以内にこれを終了しなければならない。
(出張命令)
第38条 出張命令は、出張(伺)命令書(様式第11号)によらなければならない。
(復命)
第39条 出張員が帰所したときは、速やかに出張中取り扱った事務の結果を、書面をもって復命しなければならない。ただし、復命事項が特に簡易なるものについては口答で復命することができる。
(非常変災のとき)
第40条 職員は、退所後又は休所日に所舎又は近傍に火災があったときは、速やかに出勤し、上司の指揮を待たなければならない。
2 職員は、変災に際し所舎が危急な時は、警戒防除に従事しなければならない。
第4章 補則
(その他の事項)
第41条 この規程に定めた事項以外の事項については、教育長が別に定めるか口答で命じ実践させなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月8日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成19年4月1日教委規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日教委規程第7号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規程による改正後の規定は適用せず、この規程による改正前の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和4年3月31日教委規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。